有価証券報告書-第19期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)平成24年5月10日開催の取締役会決議により平成24年6月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の権利行使により発行する株式の発行価額および資本組入額」が調整されております。
(注)平成24年5月10日開催の取締役会決議により平成24年6月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の権利行使により発行する株式の発行価額および資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社が新株予約権を発行する方法により、当社取締役および監査役に対し、ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任することにつき、平成21年6月29日開催の第14回定時株主総会において決議されております。
当該決議に基づき発行した新株予約権の概要は、次のとおりであります。
(注)1.平成24年5月10日開催の取締役会決議により平成24年6月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の権利行使により発行する株式の発行価額および資本組入額」が調整されております。
2.発行価額は、新株予約権の行使時の払込金額91円と付与日における公正な評価単価21円を合算しております。
(注)1.平成24年5月10日開催の取締役会決議により平成24年6月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の権利行使により発行する株式の発行価額および資本組入額」が調整されております。
2.発行価額は、新株予約権の行使時の払込金額181円と付与日における公正な評価単価43円を合算しております。
(注)1.平成24年5月10日開催の取締役会決議により平成24年6月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の権利行使により発行する株式の発行価額および資本組入額」が調整されております。
2.発行価額は、新株予約権の行使時の払込金額1,077円と付与日における公正な評価単価606円を合算しております。
(注)発行価額は、新株予約権の行使時の払込金額501円と付与日における公正な評価単価324円を合算しております。
旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 第9回定時株主総会特別決議 | 平成16年8月26日 | |
| 取締役会決議日 | 平成17年2月9日 | |
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 18個 | 18個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 3,600株 | 3,600株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 225円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成18年9月1日~ 平成26年7月31日 | 同左 |
| 新株予約権の権利行使により発行する株式の発行価額および資本組入額 | 発行価額 225円 資本組入額 113円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権行使時の前年度末の当社の営業利益が150百万円以上であることを要する。 (2)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。 (3)次の各号に該当する場合、新株予約権は喪失し、権利行使はできないものとする。 ① 新株予約権者が、当社の取締役、監査役もしくは従業員、関連会社の取締役もしくは従業員、または当社が業務を委託している会計士もしくはコンサルタントのいずれでもなくなった場合。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りでない。 ② 新株予約権者が、禁固刑以上の刑に処せられた場合。 ③ 新株予約権者が、新株予約権の第三者に対する質入れその他の処分をした場合。 ④ その他の条件については、株主総会および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)平成24年5月10日開催の取締役会決議により平成24年6月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の権利行使により発行する株式の発行価額および資本組入額」が調整されております。
| 第10回定時株主総会特別決議 | 平成17年8月26日 | |
| 取締役会決議日 | 平成17年9月1日 | |
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 60個 | 60個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 12,000株 | 12,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 250円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年9月1日~ 平成27年7月31日 | 同左 |
| 新株予約権の権利行使により発行する株式の発行価額及び資本組入額 | 発行価額 250円 資本組入額 125円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権行使時の前年度末の当社の営業利益が150百万円以上であることを要する。 (2)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。 (3)次の各号に該当する場合、新株予約権は喪失し、権利行使はできないものとする。 ① 新株予約権者が、当社の取締役、監査役もしくは従業員、関連会社の取締役もしくは従業員、または当社が業務を委託している会計士もしくはコンサルタントのいずれでもなくなった場合。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りでない。 ② 新株予約権者が、禁固刑以上の刑に処せられた場合。 ③ 新株予約権者が、新株予約権の第三者に対する質入れその他の処分をした場合。 ④ その他の条件については、株主総会および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)平成24年5月10日開催の取締役会決議により平成24年6月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の権利行使により発行する株式の発行価額および資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社が新株予約権を発行する方法により、当社取締役および監査役に対し、ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任することにつき、平成21年6月29日開催の第14回定時株主総会において決議されております。
当該決議に基づき発行した新株予約権の概要は、次のとおりであります。
| 第14回株主総会決議 | 平成21年6月29日 | |
| 取締役会決議日 | 平成21年12月15日 | |
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 220個 | 213個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 44,000株 | 42,600株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 91円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年12月16日~ 平成26年12月15日 | 同左 |
| 新株予約権の権利行使により発行する株式の発行価額及び資本組入額 (注)2 | 発行価額 112円 資本組入額 56円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)が死亡した場合は、新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、新株予約権を承継することができる。なお、権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。 (2)次の各号に該当する場合、新株予約権者は新株予約権を喪失し、権利行使はできないものとする。 ① 新株予約権者が、当社の取締役、監査役もしくは従業員のいずれでもなくなった場合。 ② 新株予約権者が、禁固以上の刑に処せられた場合。 ③ 新株予約権者が、新株予約権の第三者に対する質入れその他の処分をした場合。 (3)その他の条件については、株主総会および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 (1)交付する再編対象会社の新株予約権の数 残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 (2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 (3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案の上、決定するものとする。 | 同左 |
(注)1.平成24年5月10日開催の取締役会決議により平成24年6月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の権利行使により発行する株式の発行価額および資本組入額」が調整されております。
2.発行価額は、新株予約権の行使時の払込金額91円と付与日における公正な評価単価21円を合算しております。
| 第14回定時株主総会 | 平成21年6月29日 | |
| 取締役会決議日 | 平成23年11月11日 | |
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 730個 | 730個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 146,000株 | 146,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 181円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年11月26日~ 平成28年11月25日 | 同左 |
| 新株予約権の権利行使により発行する株式の発行価額及び資本組入額 (注)2 | 発行価額 224円 資本組入額 112円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)が死亡した場合は、新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、新株予約権を承継することができる。なお、権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。 (2)次の各号に該当する場合、新株予約権者は新株予約権を喪失し、権利行使はできないものとする。 ① 新株予約権者が、当社の取締役、監査役もしくは従業員のいずれでもなくなった場合。 ② 新株予約権者が、禁固以上の刑に処せられた場合。 ③ 新株予約権者が、新株予約権の第三者に対する質入れその他の処分をした場合。 (3)その他の条件については、株主総会および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 (1)交付する再編対象会社の新株予約権の数 残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 (2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 (3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案の上、決定するものとする。 | 同左 |
(注)1.平成24年5月10日開催の取締役会決議により平成24年6月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の権利行使により発行する株式の発行価額および資本組入額」が調整されております。
2.発行価額は、新株予約権の行使時の払込金額181円と付与日における公正な評価単価43円を合算しております。
| 第14回定時株主総会 | 平成21年6月29日 | |
| 取締役会決議日 | 平成24年5月25日 | |
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 86個 | 86個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 8,600株 | 8,600株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1,077円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年6月16日~ 平成31年6月15日 | 同左 |
| 新株予約権の権利行使により発行する株式の発行価額及び資本組入額 (注)2 | 発行価額 1,683円 資本組入額 842円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)が死亡した場合は、新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、新株予約権を承継することができる。なお、権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。 (2)次の各号に該当する場合、新株予約権者は新株予約権を喪失し、権利行使はできないものとする。 ① 新株予約権者が、当社の取締役、監査役もしくは従業員のいずれでもなくなった場合。 ② 新株予約権者が、禁固以上の刑に処せられた場合。 ③ 新株予約権者が、新株予約権の第三者に対する質入れその他の処分をした場合。 (3)その他の条件については、株主総会および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 (1)交付する再編対象会社の新株予約権の数 残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 (2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 (3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案の上、決定するものとする。 | 同左 |
(注)1.平成24年5月10日開催の取締役会決議により平成24年6月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の権利行使により発行する株式の発行価額および資本組入額」が調整されております。
2.発行価額は、新株予約権の行使時の払込金額1,077円と付与日における公正な評価単価606円を合算しております。
| 第14回定時株主総会 | 平成21年6月29日 | |
| 取締役会決議日 | 平成24年8月22日 | |
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 187個 | 187個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 37,400株 | 37,400株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 501円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年9月7日~ 平成29年9月6日 | 同左 |
| 新株予約権の権利行使により発行する株式の発行価額及び資本組入額(注) | 発行価額 825円 資本組入額 413円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)が死亡した場合は、新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、新株予約権を承継することができる。なお、権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。 (2)次の各号に該当する場合、新株予約権者は新株予約権を喪失し、権利行使はできないものとする。 ① 新株予約権者が、当社の取締役、監査役もしくは従業員のいずれでもなくなった場合。 ② 新株予約権者が、禁固以上の刑に処せられた場合。 ③ 新株予約権者が、新株予約権の第三者に対する質入れその他の処分をした場合。 (4)その他の条件については、株主総会および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 (1)交付する再編対象会社の新株予約権の数 残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 (2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 (3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案の上、決定するものとする。 | 同左 |
(注)発行価額は、新株予約権の行使時の払込金額501円と付与日における公正な評価単価324円を合算しております。
| 第14回定時株主総会 | 平成21年6月29日 | |
| 取締役会決議日 | 平成25年5月22日 | |
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 100個 | 100個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 20,000株 | 20,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 509円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年6月15日~ 平成30年6月14日 | 同左 |
| 新株予約権の権利行使により発行する株式の発行価額及び資本組入額(注) | 発行価額 649円 資本組入額 325円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)が死亡した場合は、新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、新株予約権を承継することができる。なお、権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。 (2)次の各号に該当する場合、新株予約権者は新株予約権を喪失し、権利行使はできないものとする。 ① 新株予約権者が、当社の取締役、監査役もしくは従業員のいずれでもなくなった場合。 ② 新株予約権者が、禁固以上の刑に処せられた場合。 ③ 新株予約権者が、新株予約権の第三者に対する質入れその他の処分をした場合。 (3)その他の条件については、株主総会および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 (1)交付する再編対象会社の新株予約権の数 残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 (2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 (3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案の上、決定するものとする。 | 同左 |