四半期報告書-第20期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)

【提出】
2014/08/08 15:03
【資料】
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【項目】
26項目
(2)【新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日平成26年5月21日
新株予約権の数(個)534
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)53,400
新株予約権の行使時の払込金額(円)629
新株予約権の行使期間平成28年6月14日~
平成31年6月13日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 965
資本組入額 483
新株予約権の行使の条件① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)が死亡した場合は、新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、新株予約権を承継することができる。なお、権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
② 次の各号に該当する場合、新株予約権者は新株予約権を喪失し、権利行使はできないものとする。
(a) 新株予約権者が、当社の取締役、監査役もしくは従業員のいずれでもなくなった場合。ただし、当社を任期満了により退任した場合、または定年退職その他正当な理由がある場合はこの限りではない。
(b) 新株予約権者が、禁固以上の刑に処せられた場合。
(c) 新株予約権者が、新株予約権の第三者に対する質入れその他の処分をした場合。
③ その他の条件については、株主総会および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権総数引受契約に定めるところによるものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには当社取締役会の承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定するものとする。

(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、円未満小数第1位を切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、上記払込金額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、円未満小数第1位を切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
時価
既発行株式数+新規発行(処分)株式数

3.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額629円と付与日における公正な評価単価336円を合算しております。
決議年月日平成26年6月13日
新株予約権の数(個)1,000
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)100,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)615
新株予約権の行使期間平成27年7月1日~
平成30年6月29日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 640
資本組入額 320
新株予約権の行使の条件(注4)
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには当社取締役会の承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力
発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定するものとする。

(注)1.当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金615円とする。新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
時価
既発行株式数+新規発行(処分)株式数

3.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額615円と発行時の払込金額25円を合算しております。
4.新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の新株予約権者(以下「新株予約権者」という。)は、平成27年3月期、平成28年3月期及び平成29年3月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、いずれかの期の営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権の個数を限度として、それぞれ定められた割合の個数を達成期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までに行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
①営業利益が 450 百万円以上の場合
行使可能割合:100%
②営業利益が 340 百万円以上の場合
行使可能割合:50%
(2)割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に、いずれかの連続する5取引日において金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値(終値のない日数を除く。)が一度でも行使価額の50%を下回った場合、上記(1)の条件を満たしている場合でも、本新株予約権の行使を行うことはできないものとする。
(3)新株予約権者は本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(当社子会社等、当社と資本関係にある会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。ただし、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由があると取締役会が判断した場合は、この限りではない。
(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

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