有価証券報告書-第21期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/22 9:10
【資料】
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【項目】
108項目
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社が新株予約権を発行する方法により、当社取締役および監査役に対し、ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任することにつき、平成21年6月29日開催の第14回定時株主総会において決議されております。
第14回定時株主総会平成21年6月29日
取締役会決議日平成23年11月11日
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数450個450個
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数90,000株90,000株
新株予約権の行使時の払込金額181円同左
新株予約権の行使期間平成25年11月26日~
平成28年11月25日
同左
新株予約権の権利行使により発行する株式の発行価額及び資本組入額
(注)2
発行価額 224円
資本組入額 112円
同左
新株予約権の行使の条件(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)が死亡した場合は、新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、新株予約権を承継することができる。なお、権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
(2)次の各号に該当する場合、新株予約権者は新株予約権を喪失し、権利行使はできないものとする。
① 新株予約権者が、当社の取締役、監査役もしくは従業員のいずれでもなくなった場合
② 新株予約権者が、禁固以上の刑に処せられた場合
③ 新株予約権者が、新株予約権の第三者に対する質入れその他の処分をした場合
(3)その他の条件については、株主総会および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定するものとする。
同左

(注)1.平成24年5月10日開催の取締役会決議により平成24年6月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の権利行使により発行する株式の発行価額および資本組入額」が調整されております。
2.発行価額は、新株予約権の行使時の払込金額181円と付与日における公正な評価単価43円を合算しております。
第14回定時株主総会平成21年6月29日
取締役会決議日平成24年5月25日
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数86個86個
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数8,600株8,600株
新株予約権の行使時の払込金額1,077円同左
新株予約権の行使期間平成26年6月16日~
平成31年6月15日
同左
新株予約権の権利行使により発行する株式の発行価額及び資本組入額
(注)2
発行価額 1,683円
資本組入額 842円
同左
新株予約権の行使の条件(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)が死亡した場合は、新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、新株予約権を承継することができる。なお、権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
(2)次の各号に該当する場合、新株予約権者は新株予約権を喪失し、権利行使はできないものとする。
① 新株予約権者が、当社の取締役、監査役もしくは従業員のいずれでもなくなった場合
② 新株予約権者が、禁固以上の刑に処せられた場合
③ 新株予約権者が、新株予約権の第三者に対する質入れその他の処分をした場合
(3)その他の条件については、株主総会および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定するものとする。
同左

(注)1.平成24年5月10日開催の取締役会決議により平成24年6月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の権利行使により発行する株式の発行価額および資本組入額」が調整されております。
2.発行価額は、新株予約権の行使時の払込金額1,077円と付与日における公正な評価単価606円を合算しております。
第14回定時株主総会平成21年6月29日
取締役会決議日平成24年8月22日
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数137個137個
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数27,400株27,400株
新株予約権の行使時の払込金額501円同左
新株予約権の行使期間平成26年9月7日~
平成29年9月6日
同左
新株予約権の権利行使により発行する株式の発行価額及び資本組入額(注)発行価額 825円
資本組入額 413円
同左
新株予約権の行使の条件(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)が死亡した場合は、新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、新株予約権を承継することができる。なお、権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
(2)次の各号に該当する場合、新株予約権者は新株予約権を喪失し、権利行使はできないものとする。
① 新株予約権者が、当社の取締役、監査役もしくは従業員のいずれでもなくなった場合
② 新株予約権者が、禁固以上の刑に処せられた場合
③ 新株予約権者が、新株予約権の第三者に対する質入れその他の処分をした場合
(3)その他の条件については、株主総会および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定するものとする。
同左

(注)発行価額は、新株予約権の行使時の払込金額501円と付与日における公正な評価単価324円を合算しております。
第14回定時株主総会平成21年6月29日
取締役会決議日平成25年5月22日
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数100個100個
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数20,000株20,000株
新株予約権の行使時の払込金額509円同左
新株予約権の行使期間平成27年6月15日~
平成30年6月14日
同左
新株予約権の権利行使により発行する株式の発行価額及び資本組入額(注)発行価額 649円
資本組入額 325円
同左
新株予約権の行使の条件(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)が死亡した場合は、新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、新株予約権を承継することができる。なお、権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
(2)次の各号に該当する場合、新株予約権者は新株予約権を喪失し、権利行使はできないものとする。
① 新株予約権者が、当社の取締役、監査役もしくは従業員のいずれでもなくなった場合
② 新株予約権者が、禁固以上の刑に処せられた場合
③ 新株予約権者が、新株予約権の第三者に対する質入れその他の処分をした場合
(3)その他の条件については、株主総会および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定するものとする。
同左

(注)発行価額は、新株予約権の行使時の払込金額509円と付与日における公正な評価単価140円を合算しております。
第18回定時株主総会平成25年6月21日
取締役会決議日平成26年5月21日
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数476個476個
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数47,600株47,600株
新株予約権の行使時の払込金額629円同左
新株予約権の行使期間平成28年6月14日~
平成31年6月13日
同左
新株予約権の権利行使により発行する株式の発行価額及び資本組入額(注)発行価額 965円
資本組入額 483円
同左
新株予約権の行使の条件(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)が死亡した場合は、新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、新株予約権を承継することができる。なお、権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
(2)次の各号に該当する場合、新株予約権者は新株予約権を喪失し、権利行使はできないものとする。
① 新株予約権者が、当社の取締役、監査役もしくは従業員のいずれでもなくなった場合
② 新株予約権者が、禁固以上の刑に処せられた場合
③ 新株予約権者が、新株予約権の第三者に対する質入れその他の処分をした場合
(3)その他の条件については、株主総会および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定するものとする。
同左

(注)発行価額は、新株予約権の行使時の払込金額629円と付与日における公正な評価単価336円を合算しております。
取締役会決議日平成26年6月13日
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数890個890個
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数89,000株89,000株
新株予約権の行使時の払込金額615円同左
新株予約権の行使期間平成27年7月1日~
平成30年6月29日
同左
新株予約権の権利行使により発行する株式の発行価額及び資本組入額(注)発行価額 640円
資本組入額 320円
同左
新株予約権の行使の条件(1)本新株予約権の新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)は、平成27年3月期、平成28年3月期及び平成29年3月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、いずれかの期の営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権の個数を限度として、それぞれ定められた割合の個数を達成期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までに行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
①営業利益が450百万円以上の場合
行使可能割合:100%
②営業利益が340百万円以上の場合
行使可能割合:50%
(2)割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に、いずれかの連続する5取引日において金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値(終値のない日数を除く。)が一度でも行使価額の50%を下回った場合、上記(1)の条件を満たしている場合でも、本新株予約権の行使を行うことはできないものとする。
(3)新株予約権者は本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(当社子会社等、当社と資本関係にある会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。ただし、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由があると取締役会が判断した場合は、この限りではない。
同左

(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社
法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定するものとする。
同左

(注)発行価額は、新株予約権の行使時の払込金額615円と付与日における公正な評価単価25円を合算しております。
取締役会決議日平成27年6月12日
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数1,047個1,047個
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数104,700株104,700株
新株予約権の行使時の払込金額469円同左
新株予約権の行使期間平成28年7月1日~
平成34年6月30日
同左
新株予約権の権利行使により発行する株式の発行価額及び資本組入額(注)発行価額 524.93円
資本組入額 262.47円
同左
新株予約権の行使の条件(1)本新株予約権の新株予約権者(以下「新株予約権者」という)は、平成28年3月期、平成29年3月期及び平成30年3月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、いずれかの期の営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権の個数を限度として、それぞれ定められた割合の個数を達成期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までに行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会において定めるものとする。
①営業利益が450百万円以上の場合
行使可能割合:100%
②営業利益が350百万円以上の場合
行使可能割合:80%
③営業利益が320百万円以上の場合
行使可能割合:50%
(2)新株予約権者は新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(当社子会社等,当社と資本関係にある会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社
法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定するものとする。
同左

(注)発行価額は、新株予約権の行使時の払込金額469円と付与日における公正な評価単価55.93円を合算しております。

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