2006年7月18日取締役会決議
| 決議年月日 | 事業年度末現在(2025年12月31日) | 提出日の前月末現在(2026年2月28日) |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2006年7月20日至 2041年7月19日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (注)4 | 発行価格 248.75円資本組入額 124.375円 | 発行価格 248.75円資本組入額 124.375円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1、2、3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
(注)1.対象者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権を割当てられた時に就任していた会社の取締役を退任したときに限り、新株予約権を行使することができる。ただし、この場合、新株予約権者は、新株予約権者が上記の取締役を退任した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。
2.新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人のうち、新株予約権者の配偶者、子、1親等の直系尊属に限り新株予約権を行使することができる。ただし、相続人は、当該取締役が死亡退任した日の翌日から3ケ月を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。