有価証券報告書-第21期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
(重要な後発事象)
1.新株予約権(ストック・オプション)の発行
当社は、平成28年9月29日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役除く。)に対し、平成28年10月21日を割当日として、新株予約権(ストック・オプション)を発行することを決議致しました。
なお、詳細につきましては「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(9)ストックオプション制度の内容」に記載しております。
2.譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分
当社は、平成28年9月29日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役除く。)及び執行役員並びに子会社取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分を行うことを決議致しました。
(1)処分の概要
① 処分の期日 平成28年10月21日
② 処分する株式の種類及び数 普通株式 71,000株
③ 処分価額 137,882千円
④ 処分の方法 特定譲渡制限付株式を割り当てる方法
⑤ 割当先 取締役 5名 39,800株
(監査等委員である取締役及び社外取締役除く。)
執行役員 7名 20,200株
子会社取締役 5名 11,200株
⑥ その他 当自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力発生を条件とします。
(2)処分の目的及び理由
当社は、平成28年8月26日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役除く。)を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議し、また、平成28年9月29日開催の第21回定時株主総会においては、当制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬債権として、対象の取締役に対して年額3億円以内の金銭報酬債権を支給することができることについて承認されております。
なお、当社は、同制度を当社執行役員及び子会社の取締役に対しても導入しております。
第21回定時株主総会で承認された当制度の概要等につきましては、以下のとおりであります。
(譲渡制限付株式報酬制度の概要等)
ⅰ.制度の概要
当制度は、対象の取締役に譲渡制限付株式を付与するために、対象の取締役に対し、原則として中期経営計画の対象期間の初年度に使途を特定した金銭報酬債権を支給し、この金銭報酬債権を出資財産として会社に現物出資させることで、対象の取締役に当社の普通株式を発行又は処分しこれを保有させるものであります。ただし、当社は、対象の取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結し、対象の取締役は割り当てられた株式を当割当契約に定める一定の期間中は自由に譲渡等をすることができないものとし、譲渡制限期間内に所定の業績を達成した場合には、その達成度合いに応じて譲渡制限が解除され、譲渡制限が解除されなかった株式は無償で会社に返還(譲渡)するものと致します。
ⅱ.金銭報酬債権の報酬額及び付与株式数の上限
対象の取締役に支給する金銭報酬債権の報酬額の上限は1事業年度3億円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とし、対象の取締役が交付を受ける当社株式の総数は1事業年度120,000株以内とします。ただし、本制度に係る金銭報酬債権は、対象の取締役に対しては、中期経営計画の対象期間である3事業年度の初年度にのみ3事業年度にわたる職務執行の対価に相当する額を一括して支給する予定であるため、実質的には1事業年度1億円以内、かつ40,000株以内となると考えております。
ⅲ.譲渡制限付株式1株当たりの払込金額
当制度における譲渡制限付株式1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)等、払込期日における当社株式の公正な価格とします。
1.新株予約権(ストック・オプション)の発行
当社は、平成28年9月29日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役除く。)に対し、平成28年10月21日を割当日として、新株予約権(ストック・オプション)を発行することを決議致しました。
なお、詳細につきましては「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(9)ストックオプション制度の内容」に記載しております。
2.譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分
当社は、平成28年9月29日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役除く。)及び執行役員並びに子会社取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分を行うことを決議致しました。
(1)処分の概要
① 処分の期日 平成28年10月21日
② 処分する株式の種類及び数 普通株式 71,000株
③ 処分価額 137,882千円
④ 処分の方法 特定譲渡制限付株式を割り当てる方法
⑤ 割当先 取締役 5名 39,800株
(監査等委員である取締役及び社外取締役除く。)
執行役員 7名 20,200株
子会社取締役 5名 11,200株
⑥ その他 当自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力発生を条件とします。
(2)処分の目的及び理由
当社は、平成28年8月26日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役除く。)を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議し、また、平成28年9月29日開催の第21回定時株主総会においては、当制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬債権として、対象の取締役に対して年額3億円以内の金銭報酬債権を支給することができることについて承認されております。
なお、当社は、同制度を当社執行役員及び子会社の取締役に対しても導入しております。
第21回定時株主総会で承認された当制度の概要等につきましては、以下のとおりであります。
(譲渡制限付株式報酬制度の概要等)
ⅰ.制度の概要
当制度は、対象の取締役に譲渡制限付株式を付与するために、対象の取締役に対し、原則として中期経営計画の対象期間の初年度に使途を特定した金銭報酬債権を支給し、この金銭報酬債権を出資財産として会社に現物出資させることで、対象の取締役に当社の普通株式を発行又は処分しこれを保有させるものであります。ただし、当社は、対象の取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結し、対象の取締役は割り当てられた株式を当割当契約に定める一定の期間中は自由に譲渡等をすることができないものとし、譲渡制限期間内に所定の業績を達成した場合には、その達成度合いに応じて譲渡制限が解除され、譲渡制限が解除されなかった株式は無償で会社に返還(譲渡)するものと致します。
ⅱ.金銭報酬債権の報酬額及び付与株式数の上限
対象の取締役に支給する金銭報酬債権の報酬額の上限は1事業年度3億円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とし、対象の取締役が交付を受ける当社株式の総数は1事業年度120,000株以内とします。ただし、本制度に係る金銭報酬債権は、対象の取締役に対しては、中期経営計画の対象期間である3事業年度の初年度にのみ3事業年度にわたる職務執行の対価に相当する額を一括して支給する予定であるため、実質的には1事業年度1億円以内、かつ40,000株以内となると考えております。
ⅲ.譲渡制限付株式1株当たりの払込金額
当制度における譲渡制限付株式1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)等、払込期日における当社株式の公正な価格とします。