臨時報告書
- 【提出】
- 2022/09/21 11:23
- 【資料】
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提出理由
2022年9月15日開催の当社第47回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年9月15日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
変更内容は次のとおりであります。
(下線は変更部分を示します。)
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役に坂元昭彦、高見沢正己、茨木暢靖、久保重成、櫻井宏和、川上淳、大谷真、川島祐治及び任田信行の9氏を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
2022年9月15日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
変更内容は次のとおりであります。
(下線は変更部分を示します。)
変 更 前 | 変 更 後 |
(株主総会参考書類等のインターネット開示) 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示すべき事項に係わる情報を、法務省令に定めるところにしたがい、インターネットを利用する方法で開示することができる。 | (削 除) |
(新 設) | (電子提供措置等) 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。 ②当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。 |
(新 設) | (附則) |
(新 設) | (株主総会資料の電子提供に関する経過措置) 第1条 2022年9月1日から6ヶ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示)は、なお効力を有する。 ②本条の規定は、2022年9月1日から6ヶ月を経過した日または前項の株主総会の日から3ヶ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 |
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役に坂元昭彦、高見沢正己、茨木暢靖、久保重成、櫻井宏和、川上淳、大谷真、川島祐治及び任田信行の9氏を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
第1号議案 | (注)1 | ||||
定款一部変更の件 | 147,593 | 327 | - | 可決 99.59 | |
第2号議案 | (注)2 | ||||
取締役9名選任の件 | |||||
坂元 昭彦 | 139,798 | 8,189 | - | 可決 94.29 | |
高見沢 正己 | 145,403 | 2,585 | - | 可決 98.07 | |
茨木 暢靖 | 145,277 | 2,711 | - | 可決 97.98 | |
久保 重成 | 145,420 | 2,568 | - | 可決 98.08 | |
櫻井 宏和 | 145,422 | 2,566 | - | 可決 98.08 | |
川上 淳 | 145,288 | 2,700 | - | 可決 97.99 | |
大谷 真 | 145,338 | 2,650 | - | 可決 98.02 | |
川島 祐治 | 140,297 | 7,691 | - | 可決 94.62 | |
任田 信行 | 142,432 | 5,556 | - | 可決 96.06 |
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上