有価証券報告書-第42期(2025/02/01-2026/01/31)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
2026年1月31日現在
(注) 1.「金融機関」には、株式給付信託(J-ESOP)の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する319,300単元が含まれております。
2.自己株式2,174,708株は、「個人その他」に21,747単元、「単元未満株式の状況」に8株含まれております。
2026年1月31日現在
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | ||||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | ||||
| 個人以外 | 個人 | |||||||||
| 株主数(人) | - | 3 | 20 | 99 | 34 | 77 | 9,824 | 10,057 | - | |
| 所有株式数 (単元) | - | 3,224 | 28,063 | 76,904 | 7,608 | 1,972 | 281,726 | 399,497 | 12,400 | |
| 所有株式数 の割合(%) | - | 0.81 | 7.03 | 19.25 | 1.90 | 0.49 | 70.52 | 100.00 | - | |
(注) 1.「金融機関」には、株式給付信託(J-ESOP)の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する319,300単元が含まれております。
2.自己株式2,174,708株は、「個人その他」に21,747単元、「単元未満株式の状況」に8株含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 91,500,000 |
| 計 | 91,500,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 2026年4月1日から、この有価証券報告書提出日までの会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の権利行使により発行された株式数は提出日現在の発行数には含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2026年1月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2026年4月28日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 39,962,100 | 39,962,100 | 東京証券取引所 (プライム市場) | 単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 39,962,100 | 39,962,100 | - | - |
(注) 2026年4月1日から、この有価証券報告書提出日までの会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の権利行使により発行された株式数は提出日現在の発行数には含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
1) 会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行した新株予約権の状況
① 2017年5月31日開催の取締役会において決議されたもの
※ 当事業年度の末日(2026年1月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年3月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という)は100株とする。
2.当社が、普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力
発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主
総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を
株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基
準日の翌日に遡及してこれを適用する。
上記の他、割当日後、付与株式数を調整することが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
3.新株予約権の行使期間の最終日が当社又は日本の銀行の営業日でない場合には、その前営業日を最終日とする。
4.(1)新株予約権者は、表中「新株予約権の行使期間」に定める期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(ただし、10日目が日本の銀行の営業日でない場合には、その前営業日を最終日とする。)を経過するまでの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
(2)新株予約権者は、上記(1)に加え、新株予約権の割当日翌日から、新株予約権者が新株予約権を行使する日までの間に、株式会社東京証券取引所マザーズ市場(当社普通株式の上場市場が変更された場合は、変更後の市場)における当社普通株式の普通取引終値(新株予約権の割当日以降に株式分割又は株式併合が行われた場合は、調整後の価格)が、新株予約権の割当日における当社普通株式の同市場における普通取引終値の130%に相当する額を一度でも上回っている場合に限り新株予約権を行使することができる。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得た金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
表中「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8)新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
② 2019年3月15日開催の取締役会において決議されたもの
※ 当事業年度の末日(2026年1月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年3月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という)は100株とする。
2.当社が、普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力
発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主
総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を
株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基
準日の翌日に遡及してこれを適用する。
上記の他、割当日後、付与株式数を調整することが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
3.新株予約権の行使期間の最終日が当社又は日本の銀行の営業日でない場合には、その前営業日を最終日とする。
4.(1)新株予約権者は、表中「新株予約権の行使期間」に定める期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(ただし、10日目が日本の銀行の営業日でない場合には、その前営業日を最終日とする。)を経過するまでの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
(2)新株予約権者は、上記(1)に加え、新株予約権の割当日翌日から、新株予約権者が新株予約権を行使する日までの間に、株式会社東京証券取引所マザーズ市場(当社普通株式の上場市場が変更された場合は、変更後の市場)における当社普通株式の普通取引終値(新株予約権の割当日以降に株式分割又は株式併合が行われた場合は、調整後の価格)が、新株予約権の割当日における当社普通株式の同市場における普通取引終値の130%に相当する額を一度でも上回っている場合に限り新株予約権を行使することができる。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得た金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
表中「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8)新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
1) 会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行した新株予約権の状況
① 2017年5月31日開催の取締役会において決議されたもの
| 決議年月日 | 2017年5月31日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 |
| 新株予約権の数(個)※ | 18 [18] (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 1,800 [1,800] (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株あたり1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2017年6月20日から 2047年6月19日まで (注)3 |
| 新株予約権の行使により株式を発行 する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 865 資本組入額 433 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2026年1月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年3月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という)は100株とする。
2.当社が、普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力
発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主
総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を
株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基
準日の翌日に遡及してこれを適用する。
上記の他、割当日後、付与株式数を調整することが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
3.新株予約権の行使期間の最終日が当社又は日本の銀行の営業日でない場合には、その前営業日を最終日とする。
4.(1)新株予約権者は、表中「新株予約権の行使期間」に定める期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(ただし、10日目が日本の銀行の営業日でない場合には、その前営業日を最終日とする。)を経過するまでの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
(2)新株予約権者は、上記(1)に加え、新株予約権の割当日翌日から、新株予約権者が新株予約権を行使する日までの間に、株式会社東京証券取引所マザーズ市場(当社普通株式の上場市場が変更された場合は、変更後の市場)における当社普通株式の普通取引終値(新株予約権の割当日以降に株式分割又は株式併合が行われた場合は、調整後の価格)が、新株予約権の割当日における当社普通株式の同市場における普通取引終値の130%に相当する額を一度でも上回っている場合に限り新株予約権を行使することができる。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得た金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
表中「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8)新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
② 2019年3月15日開催の取締役会において決議されたもの
| 決議年月日 | 2019年3月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 216 [216] (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 21,600 [21,600] (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株あたり1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2019年4月4日から 2049年4月3日まで (注)3 |
| 新株予約権の行使により株式を発行 する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 937 資本組入額 469 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2026年1月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年3月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という)は100株とする。
2.当社が、普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力
発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主
総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を
株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基
準日の翌日に遡及してこれを適用する。
上記の他、割当日後、付与株式数を調整することが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
3.新株予約権の行使期間の最終日が当社又は日本の銀行の営業日でない場合には、その前営業日を最終日とする。
4.(1)新株予約権者は、表中「新株予約権の行使期間」に定める期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(ただし、10日目が日本の銀行の営業日でない場合には、その前営業日を最終日とする。)を経過するまでの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
(2)新株予約権者は、上記(1)に加え、新株予約権の割当日翌日から、新株予約権者が新株予約権を行使する日までの間に、株式会社東京証券取引所マザーズ市場(当社普通株式の上場市場が変更された場合は、変更後の市場)における当社普通株式の普通取引終値(新株予約権の割当日以降に株式分割又は株式併合が行われた場合は、調整後の価格)が、新株予約権の割当日における当社普通株式の同市場における普通取引終値の130%に相当する額を一度でも上回っている場合に限り新株予約権を行使することができる。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得た金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
表中「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8)新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。
発行価額 1株につき874円
資本組入額 1株につき437円
割当先 当社取締役6名(社外取締役3名を含む)、当社執行役員6名
2.2022年4月20日開催の第38回定時株主総会決議により、会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項に基づき、資本金12,538,781千円(減資割合42.4%)及び資本準備金152,066千円(減資割合100%)を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。なお、払い戻しを行わない無償減資であります。
3.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。
発行価額 1株につき834円
資本組入額 1株につき417円
割当先 当社取締役7名(社外取締役4名を含む)、当社執行役員5名
4.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。
発行価額 1株につき1,377円
資本組入額 1株につき688.5円
割当先 当社取締役7名(社外取締役4名を含む)、当社執行役員5名
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2021年5月25日 (注)1 | 151,300 | 39,633,000 | 66,118 | 29,538,781 | 66,118 | 152,066 |
| 2022年5月20日 (注)2 | - | 39,633,000 | △12,538,781 | 17,000,000 | △152,066 | - |
| 2023年5月26日 (注)3 | 173,000 | 39,806,000 | 72,141 | 17,072,141 | 72,141 | 72,141 |
| 2024年5月24日 (注)4 | 156,100 | 39,962,100 | 107,474 | 17,179,615 | 107,474 | 179,615 |
(注) 1.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。
発行価額 1株につき874円
資本組入額 1株につき437円
割当先 当社取締役6名(社外取締役3名を含む)、当社執行役員6名
2.2022年4月20日開催の第38回定時株主総会決議により、会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項に基づき、資本金12,538,781千円(減資割合42.4%)及び資本準備金152,066千円(減資割合100%)を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。なお、払い戻しを行わない無償減資であります。
3.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。
発行価額 1株につき834円
資本組入額 1株につき417円
割当先 当社取締役7名(社外取締役4名を含む)、当社執行役員5名
4.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。
発行価額 1株につき1,377円
資本組入額 1株につき688.5円
割当先 当社取締役7名(社外取締役4名を含む)、当社執行役員5名
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
2026年1月31日現在
(注) 1.「完全議決権株式(その他)」欄には、従業員インセンティブ・プラン「株式給付信託(J-ESOP)」制度の信託財産として株式会社日本カストディ銀行が保有している当社株式319,300株を含めて表示しております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式8株が含まれております。
2026年1月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
| 無議決権株式 | - | - | - | ||
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | ||
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | ||
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)
| - | - | ||
| 完全議決権株式(その他) |
| 377,750 | - | ||
| 単元未満株式 |
| - | - | ||
| 発行済株式総数 | 39,962,100 | - | - | ||
| 総株主の議決権 | - | 377,750 | - |
(注) 1.「完全議決権株式(その他)」欄には、従業員インセンティブ・プラン「株式給付信託(J-ESOP)」制度の信託財産として株式会社日本カストディ銀行が保有している当社株式319,300株を含めて表示しております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式8株が含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
2026年1月31日現在
(注) 1.上記のほか、連結財務諸表において自己株式として認識している株式が319,300株あります。これは、前記「発行済株式」に記載の株式会社日本カストディ銀行が保有している株式であり、会計処理上、当社と信託口は一体であると認識し、信託口が所有する株式を自己株式として計上していることによるものであります。
2.上記には、単元未満株式8株は含まれておりません。
2026年1月31日現在
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
| 株式会社ACCESS | 東京都千代田区神田練塀町3番地 | 2,174,700 | - | 2,174,700 | 5.44 |
| 計 | - | 2,174,700 | - | 2,174,700 | 5.44 |
(注) 1.上記のほか、連結財務諸表において自己株式として認識している株式が319,300株あります。これは、前記「発行済株式」に記載の株式会社日本カストディ銀行が保有している株式であり、会計処理上、当社と信託口は一体であると認識し、信託口が所有する株式を自己株式として計上していることによるものであります。
2.上記には、単元未満株式8株は含まれておりません。