半期報告書-第42期(2025/02/01-2026/01/31)
有報資料
当中間連結会計期間において、当半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している以下の主要なリスクが発生しております。
なお、文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
(継続企業の前提に関する重要事象等)
当社グループは、過年度より継続的に営業損失を計上していたことに加え、前連結会計年度においては2024年10月15日以降の社内調査及び2024年11月29日以降の特別調査に関連する調査費用も含め、多額の親会社株主に帰属する当期純損失を計上したことにより、資金水準が低下傾向にあります。また、当社グループは、特にネットワーク事業において事業成長に向けて継続的にソフトウェアの機能追加・改善のための研究開発費を投入しておりますが、他方で特定の大口顧客との取引に不確実性が残存しており、将来の売上高が当初見込みより減少するリスクがあります。このような場合、営業活動によるキャッシュ・フローが減少し、当社グループ全体として資金繰りに関する懸念が生じることになることから、前連結会計年度末において継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象が存在し、当中間連結会計期間末においても同様の状況が継続しております。
かかる状況への対応策として、ガバナンス上必要な手続きも含め、当該大口顧客との取引の継続的な実現に向けた取り組みを着実に実行するとともに、当該大口顧客との取引も含む顧客動向及び当社グループ内におけるエンジニアリングリソースの適時適切な把握に努めてまいります。また、既存顧客の深耕や新規顧客への営業活動強化等を通じ、幅広い顧客から成る強固な事業基盤の構築に取り組んでまいります。これらの取り組みを通じ、万が一当該大口顧客との取引継続が困難であることが判明した際には、当社グループは当該大口顧客向け案件に係る研究開発費や短期的な事業成果に直結しない諸費用等を縮減し、事業規模を適正化させることが可能と判断しております。
以上のことから、当社は、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。加えて、当社グループは中長期的な資金需要を勘案し、資本市場での資金調達あるいは銀行借入について継続的に検討を行い財務基盤の強化を図ってまいります。
(特別注意銘柄の指定)
当社は、2025年8月26日に、株式会社東京証券取引所より2025年8月27日から特別注意銘柄に指定されること及び上場契約違約金の徴求を受ける旨の通知を受けております。
1.特別注意銘柄指定の理由
株式会社東京証券取引所から以下の指摘を受けております。
株式会社ACCESS(以下「同社」という。)は、2025年6月30日に同社における不適切な会計処理に関する特別調査委員会の調査報告書を受領した旨を開示し、同日付けで過年度の決算内容の訂正を開示しました。
これにより、同社の主力事業であるネットワーク事業を担う海外子会社(以下「本件子会社」という。)において、同社及び本件子会社の一部の経営陣の関与のもとで、ソフトウェアのライセンス販売に係る売上高の過大計上及び先行計上が行われ、また、本来は費用計上すべきソフトウェアの開発費がソフトウェア資産として過大計上されていたこと(以下「本件不適切会計」という。)が明らかになりました。
その結果、同社は、2021年1月期から2025年1月期第2四半期までの決算短信等において、上場規則に違反して虚偽と認められる開示を行い、それに伴う決算内容の訂正により、2024年1月期の営業損失1,977百万円を105百万円、経常損失1,924百万円を12百万円、親会社株主に帰属する当期純損失2,231百万円を280百万円と過小に表示していたなど、決算内容を大幅に偽っていたことなどが判明しました。
また、特別調査委員会の調査報告書及び日本取引所自主規制法人から同社に対する照会への回答等からは、本件不適切会計が2018年1月期から行われており、2018年1月期の各段階利益が6割以上減少し、2019年1月期及び2020年1月期の各段階損益の赤字を黒字と表示していたことも判明しました。
さらに、同社は2020年2月に旧市場区分における当取引所マザーズ市場から市場第一部に市場変更しているところ、同社は当取引所に提出する書類がすべて真実である旨の宣誓書を提出していたにもかかわらず、本件不適切会計により市場変更申請書類等の財務数値に関して不実の記載等を行ったうえで承認を得ていたことも判明しました。
これらの背景として、本件では主に以下の点が認められました。
・ 同社及び本件子会社の一部の経営陣の関与により、長期間にわたり複数の不適切会計が行われており、同経営陣の財務報告に対する規範意識に著しい欠如が認められること。また、同社代表取締役においても、本件不適切会計の端緒となり得る情報に触れていながら適切な対応を図っておらず、財務報告に対する意識の低さが認められること
・ 本件子会社の事業規模の拡大に伴い、本件子会社の内部管理体制の強化が必要であったにもかかわらず、業績の悪化等を理由に適切な対応が見送られてきた結果、本件子会社において本件不適切会計を防止するための有効な内部統制が整備されず、また、本件子会社の役職員においては、上場企業グループの一員であるとの意識が低く、特に財務報告の重要性に対する意識が十分に醸成されてこなかったこと
・ 同社においても、ネットワーク事業の拡大に伴い本件子会社の重要性が高まってきたにもかかわらず、それに見合う形で本件子会社に対する管理体制の強化が適切に対応されず、同社からの牽制機能が有効に果たせてこなかったこと
以上のとおり、本件は、同社及び本件子会社の一部の経営陣の関与のもとで長期間にわたり複数の不適切会計が行われた結果、投資者の投資判断に深刻な影響を与える虚偽と認められる開示が行われたものであり、同社は2025年6月30日付で再発防止策に係る開示を行っているものの、未だ、同社の内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められることから、同社株式を特別注意銘柄に指定することとします。
また、同社が、上記背景のもと投資判断情報として重要性の高い決算情報について長期間にわたり誤った情報を公表し続けたこと、及び市場変更審査において、上場市場の変更申請に係る宣誓書に違反していながら市場変更の承認を得ていたことは、当取引所市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損したと認められることから、同社に対して、上場契約違約金の支払いを求めることとします。
2.特別注意銘柄指定日
2025年8月27日(水)
3.特別注意銘柄指定期間
2025年8月27日から原則1年間とし、1年後に当社から内部管理体制確認書を提出、株式会社東京証券取引所が内部管理体制等の審査を行い、内部管理体制に問題があると認められない場合には指定が解除になります。一方で、内部管理体制に問題があると認められる場合には、原則として上場廃止となります。ただし、指定から1年経過後の審査において、内部管理体制等が適切に整備されていると認められるものの、適切に運用されていると認められない場合(適切に運用される見込みがある場合に限ります。)には、特別注意銘柄の指定を継続し、当該指定の継続を決定した日の属する事業年度(当該指定の継続を決定した日から当該事業年度の末日までの期間が3か月に満たない場合は当該事業年度の翌事業年度)の末日以降の審査までに、内部管理体制等の運用状況の改善を求められ、内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると認める場合にはその指定が解除されます。一方で、内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると認められない場合には上場廃止となります。なお、内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると認めるものの、経過観察の対象銘柄に該当する場合には、最長3事業年度、指定が継続され、その間同審査が行われます。
なお、文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
(継続企業の前提に関する重要事象等)
当社グループは、過年度より継続的に営業損失を計上していたことに加え、前連結会計年度においては2024年10月15日以降の社内調査及び2024年11月29日以降の特別調査に関連する調査費用も含め、多額の親会社株主に帰属する当期純損失を計上したことにより、資金水準が低下傾向にあります。また、当社グループは、特にネットワーク事業において事業成長に向けて継続的にソフトウェアの機能追加・改善のための研究開発費を投入しておりますが、他方で特定の大口顧客との取引に不確実性が残存しており、将来の売上高が当初見込みより減少するリスクがあります。このような場合、営業活動によるキャッシュ・フローが減少し、当社グループ全体として資金繰りに関する懸念が生じることになることから、前連結会計年度末において継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象が存在し、当中間連結会計期間末においても同様の状況が継続しております。
かかる状況への対応策として、ガバナンス上必要な手続きも含め、当該大口顧客との取引の継続的な実現に向けた取り組みを着実に実行するとともに、当該大口顧客との取引も含む顧客動向及び当社グループ内におけるエンジニアリングリソースの適時適切な把握に努めてまいります。また、既存顧客の深耕や新規顧客への営業活動強化等を通じ、幅広い顧客から成る強固な事業基盤の構築に取り組んでまいります。これらの取り組みを通じ、万が一当該大口顧客との取引継続が困難であることが判明した際には、当社グループは当該大口顧客向け案件に係る研究開発費や短期的な事業成果に直結しない諸費用等を縮減し、事業規模を適正化させることが可能と判断しております。
以上のことから、当社は、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。加えて、当社グループは中長期的な資金需要を勘案し、資本市場での資金調達あるいは銀行借入について継続的に検討を行い財務基盤の強化を図ってまいります。
(特別注意銘柄の指定)
当社は、2025年8月26日に、株式会社東京証券取引所より2025年8月27日から特別注意銘柄に指定されること及び上場契約違約金の徴求を受ける旨の通知を受けております。
1.特別注意銘柄指定の理由
株式会社東京証券取引所から以下の指摘を受けております。
株式会社ACCESS(以下「同社」という。)は、2025年6月30日に同社における不適切な会計処理に関する特別調査委員会の調査報告書を受領した旨を開示し、同日付けで過年度の決算内容の訂正を開示しました。
これにより、同社の主力事業であるネットワーク事業を担う海外子会社(以下「本件子会社」という。)において、同社及び本件子会社の一部の経営陣の関与のもとで、ソフトウェアのライセンス販売に係る売上高の過大計上及び先行計上が行われ、また、本来は費用計上すべきソフトウェアの開発費がソフトウェア資産として過大計上されていたこと(以下「本件不適切会計」という。)が明らかになりました。
その結果、同社は、2021年1月期から2025年1月期第2四半期までの決算短信等において、上場規則に違反して虚偽と認められる開示を行い、それに伴う決算内容の訂正により、2024年1月期の営業損失1,977百万円を105百万円、経常損失1,924百万円を12百万円、親会社株主に帰属する当期純損失2,231百万円を280百万円と過小に表示していたなど、決算内容を大幅に偽っていたことなどが判明しました。
また、特別調査委員会の調査報告書及び日本取引所自主規制法人から同社に対する照会への回答等からは、本件不適切会計が2018年1月期から行われており、2018年1月期の各段階利益が6割以上減少し、2019年1月期及び2020年1月期の各段階損益の赤字を黒字と表示していたことも判明しました。
さらに、同社は2020年2月に旧市場区分における当取引所マザーズ市場から市場第一部に市場変更しているところ、同社は当取引所に提出する書類がすべて真実である旨の宣誓書を提出していたにもかかわらず、本件不適切会計により市場変更申請書類等の財務数値に関して不実の記載等を行ったうえで承認を得ていたことも判明しました。
これらの背景として、本件では主に以下の点が認められました。
・ 同社及び本件子会社の一部の経営陣の関与により、長期間にわたり複数の不適切会計が行われており、同経営陣の財務報告に対する規範意識に著しい欠如が認められること。また、同社代表取締役においても、本件不適切会計の端緒となり得る情報に触れていながら適切な対応を図っておらず、財務報告に対する意識の低さが認められること
・ 本件子会社の事業規模の拡大に伴い、本件子会社の内部管理体制の強化が必要であったにもかかわらず、業績の悪化等を理由に適切な対応が見送られてきた結果、本件子会社において本件不適切会計を防止するための有効な内部統制が整備されず、また、本件子会社の役職員においては、上場企業グループの一員であるとの意識が低く、特に財務報告の重要性に対する意識が十分に醸成されてこなかったこと
・ 同社においても、ネットワーク事業の拡大に伴い本件子会社の重要性が高まってきたにもかかわらず、それに見合う形で本件子会社に対する管理体制の強化が適切に対応されず、同社からの牽制機能が有効に果たせてこなかったこと
以上のとおり、本件は、同社及び本件子会社の一部の経営陣の関与のもとで長期間にわたり複数の不適切会計が行われた結果、投資者の投資判断に深刻な影響を与える虚偽と認められる開示が行われたものであり、同社は2025年6月30日付で再発防止策に係る開示を行っているものの、未だ、同社の内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められることから、同社株式を特別注意銘柄に指定することとします。
また、同社が、上記背景のもと投資判断情報として重要性の高い決算情報について長期間にわたり誤った情報を公表し続けたこと、及び市場変更審査において、上場市場の変更申請に係る宣誓書に違反していながら市場変更の承認を得ていたことは、当取引所市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損したと認められることから、同社に対して、上場契約違約金の支払いを求めることとします。
2.特別注意銘柄指定日
2025年8月27日(水)
3.特別注意銘柄指定期間
2025年8月27日から原則1年間とし、1年後に当社から内部管理体制確認書を提出、株式会社東京証券取引所が内部管理体制等の審査を行い、内部管理体制に問題があると認められない場合には指定が解除になります。一方で、内部管理体制に問題があると認められる場合には、原則として上場廃止となります。ただし、指定から1年経過後の審査において、内部管理体制等が適切に整備されていると認められるものの、適切に運用されていると認められない場合(適切に運用される見込みがある場合に限ります。)には、特別注意銘柄の指定を継続し、当該指定の継続を決定した日の属する事業年度(当該指定の継続を決定した日から当該事業年度の末日までの期間が3か月に満たない場合は当該事業年度の翌事業年度)の末日以降の審査までに、内部管理体制等の運用状況の改善を求められ、内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると認める場合にはその指定が解除されます。一方で、内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると認められない場合には上場廃止となります。なお、内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると認めるものの、経過観察の対象銘柄に該当する場合には、最長3事業年度、指定が継続され、その間同審査が行われます。