有価証券報告書-第32期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)

【提出】
2020/08/27 16:30
【資料】
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【項目】
153項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社の監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されております。なお、監査役 片貝義人氏は、長年にわたり事業会社の監査役として要職を歴任するなど、豊富な経験と幅広い見識を有しております。監査役 吉川信哲氏は大手通信事業者及び同グループ会社出身としての知識と経験を有しております。監査役 星野正司氏は、公認会計士としての財務・会計等に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。
監査役監査は、代表取締役社長との意見交換、重要な会議への出席、重要書類の閲覧、重要な財産の調査、各
部門へのヒアリング、子会社調査等を行うとともに、内部監査室とは定期的に打ち合わせを行い、監査の状況の確認、意見交換を行っております。また、会計監査人からは監査計画及び監査結果についての説明を受けるとともに、意見交換を実施し、連携を行っております。
当事業年度において当社は監査役会を21回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりで
あります。
氏 名開催回数出席回数
片貝 義人21回21回
吉川 信哲21回21回
星野 正司21回21回

監査役会における主な検討事項は、監査役監査の方針・計画、内部統制システム、会計監査人の評価及び会計
監査人に対する監査報酬の妥当性等であります。
また、常勤監査役の活動は、取締役会への出席や代表取締役社長との意見交換、会計士監査の立会い、稟議等重要な書類の閲覧、子会社を含む事業所への往査、継続的に関係部署にヒアリング等を行い、監査役監査の充実を図っております。
②内部監査の状況
当社の内部監査は内部監査室(1名)により行われ、内部監査として、監査の効果的、効率的な実施に努めて
おります。当社及び当社グループ会社に対し、内部統制システムの整備、コンプライアンス、リスク管理の遵
守、整備状況を監査するとともに、内部監査の結果については、改善状況を定期的に確認し、その内容を代表取
締役社長、監査役及び関係部署へ報告しております。監査役とは定期的に打ち合わせを行い、監査状況の説明、意見交換を行っております。また、会計監査人からは監査計画及び監査結果についての説明を受けるとともに、意見交換を実施し、連携を行っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
21年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 横内 龍也
指定有限責任社員 業務執行社員 佐藤 賢治
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士13名、その他16名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれにも該当しないこと及び会計監査人の独立性、職
務執行状況を総合的に勘案し、監査法人を選定しております。また、監査役会は、会計監査人の職務の執行
に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任
に関する議案の内容を決定致します。
さらに、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合
は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任致します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任
後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告致します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対する評価を行っており、同法人による会計監査は、年間監査
活動を通して従前から適正に行われていることを確認しております。また、監査役及び監査役会は、会計監査人の再任に際して、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づく確認を行い、会計監査人の監査の方法と結果を相当と認め、再任の適否について決定しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく
報酬(千円)
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく
報酬(千円)
提出会社33,000-49,000-
連結子会社----
33,000-49,000-

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の規模や業種、監査日数等を勘案した上
で、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠など
を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。