有価証券報告書-第33期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
(重要な後発事象)
(連結子会社の吸収合併)
当社は、2021年4月23日開催の取締役会において、当社を存続会社として、当社の100%子会社である交通情報サービス株式会社を吸収合併(以下、「本合併」という。)することを決議し、2021年6月1日付で吸収合併いたしました。
1.合併の目的
当社グループにおいて交通情報サービス株式会社は、一般消費者向けへの交通情報提供の他、法人向けの道路交通情報連動型車両動態管理システムや最寄り道路到達までの所要時間を可視化したAI画像解析システムなどの販売を行っております。このたび、当社が有する経営基盤と、同社が培ってきた高度交通情報を融合させることで、新規サービス開発による事業創出や事業価値の最大化を実現する他、管理コストの最適化を図り経営効率を向上すべく、同社を吸収合併することといたしました。
2.合併の要旨
(1)合併の日程
合併決議取締役会 2021年4月23日
合併契約締結日 2021年4月23日
合併日(効力発生日) 2021年6月1日
(注)本合併は、当社においては会社法第796条第2項に規定する簡易合併であり、交通情報サービス
株式会社においては、会社法第784条第1項に規定する略式合併であるため、それぞれの合併契約
の承認に関する株主総会を開催いたしません。
(2)合併の方式
当社を存続会社、交通情報サービス株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
(3)合併に係る割当ての内容
消滅会社である交通情報サービス株式会社は当社の完全子会社であるため、本合併による新株式の発行
及び金銭等の割当てはありません。
(4)消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
該当事項はありません。
3.被合併法人の概要(2021年5月31日現在)
・名称 交通情報サービス株式会社
・事業内容 クリエーション事業
ソリューション事業
・所在地 東京都渋谷区渋谷一丁目17番8号
・代表者の役職、氏名 代表取締役社長 植田 勝典
・資本金の額 499,000千円
4.合併後の状況
本合併による当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。
5.実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき共通支配下の取引として処理を行う予定であります。
(連結子会社の吸収合併)
当社は、2021年4月23日開催の取締役会において、当社を存続会社として、当社の100%子会社である交通情報サービス株式会社を吸収合併(以下、「本合併」という。)することを決議し、2021年6月1日付で吸収合併いたしました。
1.合併の目的
当社グループにおいて交通情報サービス株式会社は、一般消費者向けへの交通情報提供の他、法人向けの道路交通情報連動型車両動態管理システムや最寄り道路到達までの所要時間を可視化したAI画像解析システムなどの販売を行っております。このたび、当社が有する経営基盤と、同社が培ってきた高度交通情報を融合させることで、新規サービス開発による事業創出や事業価値の最大化を実現する他、管理コストの最適化を図り経営効率を向上すべく、同社を吸収合併することといたしました。
2.合併の要旨
(1)合併の日程
合併決議取締役会 2021年4月23日
合併契約締結日 2021年4月23日
合併日(効力発生日) 2021年6月1日
(注)本合併は、当社においては会社法第796条第2項に規定する簡易合併であり、交通情報サービス
株式会社においては、会社法第784条第1項に規定する略式合併であるため、それぞれの合併契約
の承認に関する株主総会を開催いたしません。
(2)合併の方式
当社を存続会社、交通情報サービス株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
(3)合併に係る割当ての内容
消滅会社である交通情報サービス株式会社は当社の完全子会社であるため、本合併による新株式の発行
及び金銭等の割当てはありません。
(4)消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
該当事項はありません。
3.被合併法人の概要(2021年5月31日現在)
・名称 交通情報サービス株式会社
・事業内容 クリエーション事業
ソリューション事業
・所在地 東京都渋谷区渋谷一丁目17番8号
・代表者の役職、氏名 代表取締役社長 植田 勝典
・資本金の額 499,000千円
4.合併後の状況
本合併による当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。
5.実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき共通支配下の取引として処理を行う予定であります。