有価証券報告書-第40期(2022/04/01-2023/03/31)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、環境の変化に迅速かつ的確に対応し、より公正で透明性の高い経営を実現させるための体制整備を重要な経営課題と位置付け、コーポレート・ガバナンスの充実に取組んでおります。
特にコンプライアンスの徹底やリスク管理についてレベルの向上を図るべく、体制の整備を進めております。また、経営の透明性に関しては株主総会を充実させるとともに、IR活動を通じて、市場との対話を積極的に行い、経営に反映してまいる所存であります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、公正で透明性の高い経営の実現と、効率的な事業運営を行うことによる企業価値の向上を図る目的から、監査役制度を採用しております。また、コーポレート・ガバナンスのより一層の強化を図る目的から、社外取締役制度を導入しております。社外取締役2名を含む6名の取締役で構成される取締役会が、業務執行に対する適切な監督機能を発揮し、社外監査役2名を含む3名の監査役で構成される監査役会が、経営を監視し、会計監査人を含めた三者体制によりガバナンスの健全性強化に努めております。さらに、経営意思決定と業務執行の分離による権限・責任の明確化及び決定・執行の迅速化を実現するため、執行役員制度を導入しております。
取締役会は、社外取締役2名を含む6名の体制(代表取締役社長大木哲夫氏(議長)、國安誠氏、下田純氏、笹井一志氏、竹田年朗氏、保々雅世氏(竹田年朗氏、保々雅世氏は社外取締役))となっております。毎月1回の定例取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に関する重要事項を意思決定するとともに、業務執行を監督しております。
経営方針、事業方針及び重要な業務執行の対処方針については、執行役員16名(大木哲夫氏、國安誠氏、下田純氏、船尾哲也氏、笹井一志氏、森本哲也氏、杉原明氏、生田淳氏、新井幸雄氏、森弘之氏、中山俊夫氏、仲村基志氏、田村哲哉氏、坂上八州起氏、三澤義博氏、堀部寛貴氏)を主なメンバーとする経営会議での審議を経て、取締役会の適正な意思決定が可能な体制を構築しております。経営会議には常勤監査役(社外監査役松井毅浩氏)も出席しております。
監査役会は、社外監査役2名(松井毅浩氏、我妻由佳子氏)を含む3名の体制(前二氏の他江里健哉氏)となっております。毎月1回の定例監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、経営を監視するとともに、その健全性強化に努めております。
会計監査人については、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を結んでおります。

③ 企業統治に関するその他の事項
a. 内部統制システムの整備の状況
当社は、内部統制体制構築に関して、取締役会において、下記のとおり決議しております。
(内部統制体制構築の基本方針)
1.当社の企業理念ならびに定款、取締役会規則などをはじめとする、業務遂行にかかわるすべての規範、規程、規則、指針、運用細則など(以下「諸規程・規則」)は包括的一体として、当社の内部統制体制を構成するものであります。したがって、当取締役会として、諸規程・規則が遵守されるよう図るとともに、企業活動にかかわる法令変更あるいは社会環境の変化にしたがい、さらに業務執行の効率性の観点において、当社の体制および諸規程・規則について適宜の見直し、修正を行うことにより、上記法令の目的・趣旨が実現されるよう努めることを基本方針といたします。
2.会社法第362条第4項第6号および会社法施行規則第100条第1項各号に掲げる体制に関し、現行の当社の体制および諸規程・規則との関連については、次のとおりであります。
(1) 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
① 当社およびグループ会社の経営にかかわる重要事項は、関連規程にしたがい、経営会議の方針審議を経て、取締役会で決定いたします。なお、重要な投資案件については、関連規程に則って、所定の審査を経たのち取締役会で決定しております。
② 業務執行は、代表取締役社長のもと担当取締役等により、倫理法令遵守の観点にしたがい、各部門の組織権限・業務規程に則って行っております。
③ 内部監査部門が、倫理法令遵守状況について監査しております。
(2) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役会などの会議体における実質的、効率的審議を図ることのほか、経営会議等において業務執行の有効性・効率性の観点からの検討、ルール見直しを継続的に行っております。
② 内部監査部門が、業務執行の有効性・効率性について監査しております。
(3) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役会規則、情報セキュリティ管理規程、文書管理規程、秘密情報管理規程その他情報の保存、管理にかかわる規程または規定が包括的に、本体制を構成しております。
(4) 損失の危険の管理に関する規定その他の体制
① 経営にかかわるリスクについては、当社各部門の業務執行において、担当取締役等がリスク管理上の課題を洗い出すことに努めており、個別の重要なリスク課題については、必要な都度、経営会議等で審議しております。経営会議等において、社内横断的に当社事業にかかわるリスクの洗出し、対応方針の協議、検討を継続的に行っております。
② 災害、事故などにかかわるリスクについては、全社防災規程などにもとづく対応を原則とし、必要に応じ、経営会議等で個別の対策、対応あるいは規程の見直しを審議しております。
③ 全社に影響を及ぼす重大危機発生時には全社危機管理委員会で対応方針を決定いたします。
(5) 当社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保する体制
① 当社はJFEホールディングス株式会社およびJFEスチール株式会社の子会社であり、親会社が保持するJFEグループとしての、倫理法令遵守、リスク管理、財務報告・情報開示などの体制のなかに当社および当社の子会社の体制が組み込まれることにより、企業集団としての体制が構築されております。
② 当社は、グループ経営に関する一定の重要事項、当社の子会社の一定の重要事項(損失の危険の管理に関する事項を含む)について、親会社との協議・報告までの手順を義務づけ、当社の取締役会規則等により決定手続等を定め、審議・決定し、または報告を受けております。
③ 当社は、親会社が設置するコンプライアンス委員会のもと、コンプライアンス委員会を設置し、親会社のコンプライアンス委員会と連携し、当社および当社の子会社の倫理法令遵守に関する基本方針および重要事項の審議・決定を行い、施策の実施状況を監督しております。当社の子会社は、必要な倫理法令遵守体制を整備しております。
④ 当社は、企業倫理ホットラインについて、当社および当社の子会社全体の倫理法令遵守に関する重要な情報が現場から経営トップに直接伝わる制度として、当社の使用人のほか当社の子会社の使用人等も利用者として整備、適切に運用しております。
⑤ 当社および当社の子会社の内部監査部門は、親会社の内部監査部門と連携し、当社および当社の子会社の業務の有効性・効率性ならびに法令および定款の遵守状況について監査しております。
⑥ 当社および当社の子会社は、財務報告の信頼性を確保するために必要な体制、適時適切な情報開示のために必要な体制を整備しております。
3.会社法施行規則第100条第3項各号に掲げる体制に関し、現行の当社の体制および諸規程・規則との関連については、次のとおりであります。
(1) 監査役の職務を補助する使用人に関する事項およびその独立性に関する事項ならびに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
現行、そのような使用人は設置しておりませんが、監査役が設置を求めた場合は監査役と協議いたします。
(2) 監査役への報告に関する体制
① 監査役は、取締役会、経営会議およびその他重要な会議に出席し、報告を受けております。
② 取締役、執行役員および使用人は、必要に応じまたは監査役会、監査役の要請に応じ、監査役会、監査役に対して職務の執行状況(当社および当社の子会社に関する事項に関する重要なものを含む。)を報告しております。当社の子会社の取締役、執行役員および使用人は、必要に応じまたは監査役の要請に応じ、監査役に対して職務の執行状況を報告しております。
③ 企業倫理ホットライン担当部署が受けた通報または相談された法令違反行為等については、監査役に対して内容を報告しております。監査役への報告については、企業倫理ホットラインにより通報、相談もしくは報告した者が不利な取り扱いを受けないことを確保しております。
(3) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役の職務執行に必要な費用について請求があった場合、特に不合理なものでなければ前払い又は償還に応じております。
(4) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査役は、監査役会規則を定め、組織的かつ実効的な監査体制を構築しております。
② 取締役および使用人は、監査役の監査に必要な重要書類の閲覧、実地調査、取締役等との意見交換、子会社調査、子会社監査役との連携等の監査役活動が円滑に行われるよう、監査環境の整備に協力しております。
③ 監査役は会計監査人、内部監査部門の監査結果について適宜報告を受け、緊密な連携を図っております。
また、会社法及び金融商品取引法が求める内部統制の構築と定期的な見直し・強化を目的とし、CSR部担当執行役員を委員長とする内部統制推進委員会を設置しております。本委員会は取締役会の指示・統括のもと内部統制に関する情報を広く社内外より収集し、当社の内部統制が適正に保たれているかどうかを適宜レビューし、これをベースに内部統制の見直し・強化に関する活動方針と計画を策定し経営会議に具申するとともに取締役会に上程し決定いたします。
b. リスク管理体制の整備の状況
当社は、法令遵守だけでなく、企業倫理規範を守り、公正な企業活動を行うために、コンプライアンスの徹底をはかるべく、社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、年1回以上開催することとしており、併せてコンプライアンスに関して役員、社員に対する啓蒙活動を実施し、当社の子会社を含めたグループ全体でコンプライアンスの徹底に万全を期しております。
災害等を含む会社に影響を及ぼす重大危機発生時の迅速な対処を目的として、社長を委員長とする全社危機管理委員会を設置しております。
反社会的勢力との関係を一切遮断することを目的とし、反社会的勢力への対応を所管する部署を総務部と定めるとともに、事案発生時の報告及び対応に係る規程等の整備を行い、反社会的勢力には警察等関連機関とも連携し毅然と対応してまいります。
c. 提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
「a. 内部統制システムの整備の状況 2.(5)当社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保する体制」において記載した体制を構築し運用しております。
d. その他
(a) 定款で取締役の定数又は取締役の資格制限について定めているものの内容
当社の取締役は15名以内とする旨を定款で定めております。
(b) 定款で取締役の選解任の決議要件につき、会社法と異なる別段の定めをしているものの内容
当社は取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
(c) 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることと定めた事項及びその理由
イ 自己の株式の取得について、経営環境に応じた機動的な資本政策を遂行できるように、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
ロ 取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるように、会社法第426条第1項の規定によって、同法第423条第1項に基づく取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
ハ 株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として会社法第454条第5項の規定による剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款で定めております。
(d) 株主総会の特別決議要件を変更した内容及びその理由
株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
(e) 取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役との間で締結している責任限定契約の内容
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)2名及び監査役3名との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、同法第427条第1項に定める賠償責任限定契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、100万円又は法令が規定する額のいずれか高い額であります。
(f) 取締役及び監査役を被保険者とする役員等賠償責任保険契約の概要
当社は、保険会社との間において、取締役6名及び監査役3名を被保険者として、被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る法律上の損害賠償金及び争訟費用による損害を填補することを目的とする保険契約を締結しております。保険料については、当社が全額負担しております。当該保険契約では、被保険者がその地位に基づいて行った行為(不作為を含みます)に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合に、被保険者が負担することとなる損害賠償金及び争訟費用等の損害を填補することとされています。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は毎月1回の定例取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会は、経営の基本政策、経営計画等をはじめ、取締役会規則に基づいて必要とされる決議、報告を行うとともに、業務執行を監督しております。
具体的な決議、報告内容は、経営戦略・ガバナンスに関する事項、決算・財務に関する事項、内部統制・コンプライアンスに関する事項、人事に関する事項、設備投資に関する事項及びその他の個別事項であります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、環境の変化に迅速かつ的確に対応し、より公正で透明性の高い経営を実現させるための体制整備を重要な経営課題と位置付け、コーポレート・ガバナンスの充実に取組んでおります。
特にコンプライアンスの徹底やリスク管理についてレベルの向上を図るべく、体制の整備を進めております。また、経営の透明性に関しては株主総会を充実させるとともに、IR活動を通じて、市場との対話を積極的に行い、経営に反映してまいる所存であります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、公正で透明性の高い経営の実現と、効率的な事業運営を行うことによる企業価値の向上を図る目的から、監査役制度を採用しております。また、コーポレート・ガバナンスのより一層の強化を図る目的から、社外取締役制度を導入しております。社外取締役2名を含む6名の取締役で構成される取締役会が、業務執行に対する適切な監督機能を発揮し、社外監査役2名を含む3名の監査役で構成される監査役会が、経営を監視し、会計監査人を含めた三者体制によりガバナンスの健全性強化に努めております。さらに、経営意思決定と業務執行の分離による権限・責任の明確化及び決定・執行の迅速化を実現するため、執行役員制度を導入しております。
取締役会は、社外取締役2名を含む6名の体制(代表取締役社長大木哲夫氏(議長)、國安誠氏、下田純氏、笹井一志氏、竹田年朗氏、保々雅世氏(竹田年朗氏、保々雅世氏は社外取締役))となっております。毎月1回の定例取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に関する重要事項を意思決定するとともに、業務執行を監督しております。
経営方針、事業方針及び重要な業務執行の対処方針については、執行役員16名(大木哲夫氏、國安誠氏、下田純氏、船尾哲也氏、笹井一志氏、森本哲也氏、杉原明氏、生田淳氏、新井幸雄氏、森弘之氏、中山俊夫氏、仲村基志氏、田村哲哉氏、坂上八州起氏、三澤義博氏、堀部寛貴氏)を主なメンバーとする経営会議での審議を経て、取締役会の適正な意思決定が可能な体制を構築しております。経営会議には常勤監査役(社外監査役松井毅浩氏)も出席しております。
監査役会は、社外監査役2名(松井毅浩氏、我妻由佳子氏)を含む3名の体制(前二氏の他江里健哉氏)となっております。毎月1回の定例監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、経営を監視するとともに、その健全性強化に努めております。
会計監査人については、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を結んでおります。

③ 企業統治に関するその他の事項
a. 内部統制システムの整備の状況
当社は、内部統制体制構築に関して、取締役会において、下記のとおり決議しております。
(内部統制体制構築の基本方針)
1.当社の企業理念ならびに定款、取締役会規則などをはじめとする、業務遂行にかかわるすべての規範、規程、規則、指針、運用細則など(以下「諸規程・規則」)は包括的一体として、当社の内部統制体制を構成するものであります。したがって、当取締役会として、諸規程・規則が遵守されるよう図るとともに、企業活動にかかわる法令変更あるいは社会環境の変化にしたがい、さらに業務執行の効率性の観点において、当社の体制および諸規程・規則について適宜の見直し、修正を行うことにより、上記法令の目的・趣旨が実現されるよう努めることを基本方針といたします。
2.会社法第362条第4項第6号および会社法施行規則第100条第1項各号に掲げる体制に関し、現行の当社の体制および諸規程・規則との関連については、次のとおりであります。
(1) 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
① 当社およびグループ会社の経営にかかわる重要事項は、関連規程にしたがい、経営会議の方針審議を経て、取締役会で決定いたします。なお、重要な投資案件については、関連規程に則って、所定の審査を経たのち取締役会で決定しております。
② 業務執行は、代表取締役社長のもと担当取締役等により、倫理法令遵守の観点にしたがい、各部門の組織権限・業務規程に則って行っております。
③ 内部監査部門が、倫理法令遵守状況について監査しております。
(2) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役会などの会議体における実質的、効率的審議を図ることのほか、経営会議等において業務執行の有効性・効率性の観点からの検討、ルール見直しを継続的に行っております。
② 内部監査部門が、業務執行の有効性・効率性について監査しております。
(3) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役会規則、情報セキュリティ管理規程、文書管理規程、秘密情報管理規程その他情報の保存、管理にかかわる規程または規定が包括的に、本体制を構成しております。
(4) 損失の危険の管理に関する規定その他の体制
① 経営にかかわるリスクについては、当社各部門の業務執行において、担当取締役等がリスク管理上の課題を洗い出すことに努めており、個別の重要なリスク課題については、必要な都度、経営会議等で審議しております。経営会議等において、社内横断的に当社事業にかかわるリスクの洗出し、対応方針の協議、検討を継続的に行っております。
② 災害、事故などにかかわるリスクについては、全社防災規程などにもとづく対応を原則とし、必要に応じ、経営会議等で個別の対策、対応あるいは規程の見直しを審議しております。
③ 全社に影響を及ぼす重大危機発生時には全社危機管理委員会で対応方針を決定いたします。
(5) 当社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保する体制
① 当社はJFEホールディングス株式会社およびJFEスチール株式会社の子会社であり、親会社が保持するJFEグループとしての、倫理法令遵守、リスク管理、財務報告・情報開示などの体制のなかに当社および当社の子会社の体制が組み込まれることにより、企業集団としての体制が構築されております。
② 当社は、グループ経営に関する一定の重要事項、当社の子会社の一定の重要事項(損失の危険の管理に関する事項を含む)について、親会社との協議・報告までの手順を義務づけ、当社の取締役会規則等により決定手続等を定め、審議・決定し、または報告を受けております。
③ 当社は、親会社が設置するコンプライアンス委員会のもと、コンプライアンス委員会を設置し、親会社のコンプライアンス委員会と連携し、当社および当社の子会社の倫理法令遵守に関する基本方針および重要事項の審議・決定を行い、施策の実施状況を監督しております。当社の子会社は、必要な倫理法令遵守体制を整備しております。
④ 当社は、企業倫理ホットラインについて、当社および当社の子会社全体の倫理法令遵守に関する重要な情報が現場から経営トップに直接伝わる制度として、当社の使用人のほか当社の子会社の使用人等も利用者として整備、適切に運用しております。
⑤ 当社および当社の子会社の内部監査部門は、親会社の内部監査部門と連携し、当社および当社の子会社の業務の有効性・効率性ならびに法令および定款の遵守状況について監査しております。
⑥ 当社および当社の子会社は、財務報告の信頼性を確保するために必要な体制、適時適切な情報開示のために必要な体制を整備しております。
3.会社法施行規則第100条第3項各号に掲げる体制に関し、現行の当社の体制および諸規程・規則との関連については、次のとおりであります。
(1) 監査役の職務を補助する使用人に関する事項およびその独立性に関する事項ならびに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
現行、そのような使用人は設置しておりませんが、監査役が設置を求めた場合は監査役と協議いたします。
(2) 監査役への報告に関する体制
① 監査役は、取締役会、経営会議およびその他重要な会議に出席し、報告を受けております。
② 取締役、執行役員および使用人は、必要に応じまたは監査役会、監査役の要請に応じ、監査役会、監査役に対して職務の執行状況(当社および当社の子会社に関する事項に関する重要なものを含む。)を報告しております。当社の子会社の取締役、執行役員および使用人は、必要に応じまたは監査役の要請に応じ、監査役に対して職務の執行状況を報告しております。
③ 企業倫理ホットライン担当部署が受けた通報または相談された法令違反行為等については、監査役に対して内容を報告しております。監査役への報告については、企業倫理ホットラインにより通報、相談もしくは報告した者が不利な取り扱いを受けないことを確保しております。
(3) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役の職務執行に必要な費用について請求があった場合、特に不合理なものでなければ前払い又は償還に応じております。
(4) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査役は、監査役会規則を定め、組織的かつ実効的な監査体制を構築しております。
② 取締役および使用人は、監査役の監査に必要な重要書類の閲覧、実地調査、取締役等との意見交換、子会社調査、子会社監査役との連携等の監査役活動が円滑に行われるよう、監査環境の整備に協力しております。
③ 監査役は会計監査人、内部監査部門の監査結果について適宜報告を受け、緊密な連携を図っております。
また、会社法及び金融商品取引法が求める内部統制の構築と定期的な見直し・強化を目的とし、CSR部担当執行役員を委員長とする内部統制推進委員会を設置しております。本委員会は取締役会の指示・統括のもと内部統制に関する情報を広く社内外より収集し、当社の内部統制が適正に保たれているかどうかを適宜レビューし、これをベースに内部統制の見直し・強化に関する活動方針と計画を策定し経営会議に具申するとともに取締役会に上程し決定いたします。
b. リスク管理体制の整備の状況
当社は、法令遵守だけでなく、企業倫理規範を守り、公正な企業活動を行うために、コンプライアンスの徹底をはかるべく、社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、年1回以上開催することとしており、併せてコンプライアンスに関して役員、社員に対する啓蒙活動を実施し、当社の子会社を含めたグループ全体でコンプライアンスの徹底に万全を期しております。
災害等を含む会社に影響を及ぼす重大危機発生時の迅速な対処を目的として、社長を委員長とする全社危機管理委員会を設置しております。
反社会的勢力との関係を一切遮断することを目的とし、反社会的勢力への対応を所管する部署を総務部と定めるとともに、事案発生時の報告及び対応に係る規程等の整備を行い、反社会的勢力には警察等関連機関とも連携し毅然と対応してまいります。
c. 提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
「a. 内部統制システムの整備の状況 2.(5)当社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保する体制」において記載した体制を構築し運用しております。
d. その他
(a) 定款で取締役の定数又は取締役の資格制限について定めているものの内容
当社の取締役は15名以内とする旨を定款で定めております。
(b) 定款で取締役の選解任の決議要件につき、会社法と異なる別段の定めをしているものの内容
当社は取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
(c) 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることと定めた事項及びその理由
イ 自己の株式の取得について、経営環境に応じた機動的な資本政策を遂行できるように、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
ロ 取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるように、会社法第426条第1項の規定によって、同法第423条第1項に基づく取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
ハ 株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として会社法第454条第5項の規定による剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款で定めております。
(d) 株主総会の特別決議要件を変更した内容及びその理由
株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
(e) 取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役との間で締結している責任限定契約の内容
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)2名及び監査役3名との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、同法第427条第1項に定める賠償責任限定契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、100万円又は法令が規定する額のいずれか高い額であります。
(f) 取締役及び監査役を被保険者とする役員等賠償責任保険契約の概要
当社は、保険会社との間において、取締役6名及び監査役3名を被保険者として、被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る法律上の損害賠償金及び争訟費用による損害を填補することを目的とする保険契約を締結しております。保険料については、当社が全額負担しております。当該保険契約では、被保険者がその地位に基づいて行った行為(不作為を含みます)に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合に、被保険者が負担することとなる損害賠償金及び争訟費用等の損害を填補することとされています。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は毎月1回の定例取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 大木 哲夫 | 13 | 13 |
| 佐々木富雄 | 2 | 2 |
| 原田 敬太 | 2 | 2 |
| 國安 誠 | 13 | 13 |
| 中村 元 | 13 | 13 |
| 下田 純 | 13 | 13 |
| 小林 隆照 | 2 | 2 |
| 矢野 正吾 | 13 | 13 |
| 竹田 年朗 | 11 | 11 |
取締役会は、経営の基本政策、経営計画等をはじめ、取締役会規則に基づいて必要とされる決議、報告を行うとともに、業務執行を監督しております。
具体的な決議、報告内容は、経営戦略・ガバナンスに関する事項、決算・財務に関する事項、内部統制・コンプライアンスに関する事項、人事に関する事項、設備投資に関する事項及びその他の個別事項であります。