有価証券報告書-第21期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する明確な方針は定めておりませんが、取締役及び監査役の報酬は、株主総会の決議によって決定する旨定款に定めており、2005年12月21日開催の第6期定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額300百万円以内、監査役の報酬限度額を年額50百万円以内とする旨決議されております(同定時株主総会終結時の取締役の員数は6名、監査役の員数は4名)。
取締役については、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内において、2019年12月20日付取締役会で決定しており、個別の報酬については、取締役会の一任を受けた代表取締役が、業績や各取締役の職務等を鑑み、決定しております。
監査役の報酬は、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内において、2019年12月20日付監査役会で各人の報酬額を協議の上決定しております。
なお、取締役、監査役の報酬について、業績連動型報酬の報酬制度は採用しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)上記金額には、取締役の使用人分の給与等は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する明確な方針は定めておりませんが、取締役及び監査役の報酬は、株主総会の決議によって決定する旨定款に定めており、2005年12月21日開催の第6期定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額300百万円以内、監査役の報酬限度額を年額50百万円以内とする旨決議されております(同定時株主総会終結時の取締役の員数は6名、監査役の員数は4名)。
取締役については、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内において、2019年12月20日付取締役会で決定しており、個別の報酬については、取締役会の一任を受けた代表取締役が、業績や各取締役の職務等を鑑み、決定しております。
監査役の報酬は、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内において、2019年12月20日付監査役会で各人の報酬額を協議の上決定しております。
なお、取締役、監査役の報酬について、業績連動型報酬の報酬制度は採用しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬額の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員 の員数(人) | ||
| 基本報酬 | ストック オプション | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 138 | 129 | 8 | ― | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 4 | 4 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 10 | 10 | ― | ― | 3 |
(注)上記金額には、取締役の使用人分の給与等は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
| 氏名 | 連結報酬等の総額 (百万円) | 役員区分 | 連結報酬等の種類別の額(百万円) | ||
| 固定報酬 | ストックオプション | 退職慰労金 | |||
| 大村 浩次 | 108 | 代表取締役 | 99 | 8 | ― |
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。