有価証券報告書-第16期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2015/12/24 15:01
【資料】
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【項目】
122項目
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成23年2月4日開催の当社取締役会決議によるもの
事業年度末現在
(平成27年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成27年11月30日)
新株予約権の数(個)140140
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)4,200,0004,200,000
新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)1327同左
新株予約権の行使期間自 平成23年3月30日
至 平成29年3月29日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格327
資本組入額164
同左
新株予約権の行使の条件(注)2同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3同左

(注)1. 当社が、当社普通株式の株式の分割又は併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割(又は合併)の比率

また、当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行
株式数
×1株あたり
払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×1株あたりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
更に、上記のほか、本新株予約権の行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で行使価額の調整を行うことができるものとする。
2. 新株予約権の行使の条件
①本新株予約権の新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)は、下記ア及びイに掲げる条件が全て満たされた場合に初めて本新株予約権を行使することができる。
ア ㈱東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)における当社普通株式の普通取引終値が、権利行使価額の200%に相当する額を1度でも超過すること。
イ 当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書(平成23年9月期乃至平成26年9月期)に記載された連結損益計算書における営業利益が、1度でも20億円を超過すること。
②本新株予約権者は、当社取締役の地位(以下「権利行使資格」という。)を喪失した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。
③上記②の規定にかかわらず、本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人は、本新株予約権者の死亡の日より1年間経過する日と行使期間満了日のいずれか早い方の日に至るまでに限り、本新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。
④上記③に定める場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めない。また、本新株予約権者の相続人が死亡した場合の、本新株予約権の再度の相続も認めない。
⑤本新株予約権者は、本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における当社の発行可能株式総数を超過することとなるとき、又は、当社の普通株式に係る発行済種類株式総数が当該時点における当社の普通株式に係る発行可能種類株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権を行使することはできない。
⑥本新株予約権者は、以下のア乃至オに掲げる各号の一に該当した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。
ア 本新株予約権者が、会社法第331条第1項各号に規定する欠格事由に該当するに至った場合
イ 本新株予約権者が、会社法上必要な手続を経ず、会社法第356条第1項第1号に規定する競業取引を行った場合
ウ 本新株予約権者が、会社法上必要な手続を経ず、会社法第356条第1項第2号又は第3号に規定する利益相反取引を行った場合
エ 禁錮以上の刑に処せられた場合
オ 当社の社会的信用を害する行為その他当社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合
3. 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件
(注)2 に準じて決定する。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に準じて決定する。
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

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