有価証券報告書-第39期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/18 16:00
【資料】
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【項目】
109項目

所有者別状況

(5) 【所有者別状況】
2026年3月31日現在
区分株式の状況(1単元の株数100株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び
地方公共
団体
金融機関金融商品
取引業者
その他の
法人
(注)1
外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数(人)-225422516715,23515,496-
所有株式数
(単元)
-8,372102,53321,21625,01710,671558,094725,90311,715
所有株式数
の割合(%)
-1.1514.122.923.451.4776.88100.00-

(注)1. 上記「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が、23単元含まれております。

株式の総数

① 【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式290,000,000
290,000,000

発行済株式、株式の総数等

② 【発行済株式】
種類事業年度末現在
発行数(株)
(2026年3月31日)
提出日現在
発行数(株)
(2026年6月18日)
上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名
内容
普通株式72,602,01572,602,015東京証券取引所グロース市場単元株式数は100株であります。
72,602,01572,602,015--

(注)1. 「提出日現在発行数(株)」には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

ストックオプション制度の内容

① 【ストック・オプション制度の内容】
第3回新株予約権(2021年5月18日開催の取締役会決議)
決議年月日2021年5月18日
付与対象者の区分及び人数(名)※当社取締役 1名
当社従業員 5名
社外協力者 0名
新株予約権の数(個)※349,100 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 349,100 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※234 (注)2
新株予約権の行使期間※2024年7月1日~2031年6月13日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格
及び資本組入額(円)※
発行価格 234
資本組入額 117
新株予約権の行使の条件※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)5

※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1. 本新株予約権1個あたりの目的である株式の数は、当社普通株式1株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。
ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(注)2. 本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行
株式数
+新規発行
株式数
×1株あたり
払込金額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×新規発行前の1株あたりの時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(注)3. 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2024年3月期から2026年3月期までの事業年度において、当社のEBITDA(以下、損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された営業利益に、キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成している場合は連結キャッシュ・フロー計算書)に記載された減価償却費及びのれん償却額を加算した額をいう。)が下記に掲げるいずれかの条件を満たした場合、当該条件を最初に満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
(a)2024年3月期のEBITDAが3億円を超過した場合
(b)2025年3月期又は2026年3月期のEBITDAが5億円を超過した場合
なお、当該損益計算書に株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益及びEBITDAをもって判定するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会が定めるものとする。
② 新株予約権者のうち社外協力者を除く者については、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役若しくは従業員又はアドバイザー、顧問、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社関係会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者のうち社外協力者については、新株予約権の権利行使時において当社又は当社関係会社のアドバイザー、顧問、コンサルタント又は取締役、監査役もしくは従業員その他名目の如何を問わず当社又は当社関係会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者であることを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(注)4. 新株予約権の取得に関する事項
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(注)5. 組織再編成行為を実施する際の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、新株予約権割当契約書に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権割当契約書で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、新株予約権割当契約書に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権割当契約書に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権割当契約書に定める行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権割当契約書に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
新株予約権割当契約書に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
新株予約権割当契約書に準じて決定する。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第5回新株予約権(2023年5月19日開催の取締役会決議)
決議年月日2023年5月19日
付与対象者の区分及び人数(名)※当社執行役員 1名
当社従業員 14名
新株予約権の数(個)※505,000個 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 505,000株 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※114 (注)2
新株予約権の行使期間※2025年7月1日~2033年6月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格
及び資本組入額(円)※
発行価格 114円
資本組入額 57円
新株予約権の行使の条件※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)5

※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1. 本新株予約権1個あたりの目的である株式の数は、当社普通株式1株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。
ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(注)2. 本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行
株式数
+新規発行
株式数
×1株あたり
払込金額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×新規発行前の1株あたりの時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(注)3. 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、2025年3月期又は2026年3月期の事業年度において、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された売上高が1,700百万円を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権を行使することができる。
なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社のアドバイザー、顧問、コンサルタント又は取締役、監査役若しくは従業員その他名目の如何を問わず当社又は当社関係会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(注)4. 新株予約権の取得に関する事項
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(注)5. 組織再編成行為を実施する際の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、新株予約権割当契約書に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権割当契約書で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、新株予約権割当契約書に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権割当契約書に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権割当契約書に定める行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権割当契約書に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
新株予約権割当契約書に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
新株予約権割当契約書に準じて決定する。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

ライツプランの内容

② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
当事業年度において、発行した第6回新株予約権(行使価額修正条項付)及び第7回新株予約権(行使価額修正条項付)が以下のとおり、行使されました。
(第6回新株予約権(行使価額修正条項付))
中間会計期間
(2025年10月1日から
2026年3月31日まで)
第39期
(2025年4月1日から
2026年3月31日まで)
当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)-73,000
当該期間の権利行使に係る交付株式数(株)-7,300,000
当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)-95.9
当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円)-700,128
当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)-73,000
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)-7,300,000
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)-95.9
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円)-700,128


(第7回新株予約権(行使価額修正条項付))
中間会計期間
(2025年10月1日から
2026年3月31日まで)
第39期
(2025年4月1日から
2026年3月31日まで)
当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)120,000360,000
当該期間の権利行使に係る交付株式数(株)12,000,00036,000,000
当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)76.298.7
当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円)913,8103,553,810
当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)-360,000
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)-36,000,000
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)-98.7
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円)-3,553,810

発行済株式総数、資本金等の推移

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金
増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金
増減額
(千円)
資本準備金
残高
(千円)
2023年6月5日
(注)1
4,385,90029,302,015249,996349,996249,9961,583,952
2023年8月31日
(注)2
-29,302,015△249,996100,000△1,583,952-
2025年6月17日

2025年9月2日
(注)3
7,300,00036,602,015351,341451,341351,341351,341
2025年9月11日

2025年12月31日
(注)4
31,860,00068,462,0151,629,8482,081,1901,629,8481,981,190
2025年12月31日
(注)5
-68,462,015△1,981,190100,000△1,981,190-
2026年1月1日

2026年2月2日
(注)6
4,140,00072,602,015147,416247,416147,416147,416
2026年3月31日
(注)7
-72,602,015△147,416100,000△147,416-

(注)1. 2023年6月5日に第三者割当増資により、発行済株式総数が4,385,900株、資本金及び資本準備金がそれぞれ249,996千円増加しています。
(注)2. 会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、2023年6月21日開催の定時株主総会の決議によって、2023年8月31日付で減資の効力が発生し、資本金の額及び資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えております。この結果、資本金が249,996千円(減資割合71.4%)減少し、資本準備金が1,583,952千円(減資割合100.0%)減少しております。
(注)3. 2025年9月2日までの間に、第6回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使により、発行済株式総数が7,300,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ351,341千円増加しています。
(注)4. 2025年12月31日までの間に、第7回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使により、発行済株式総数が31,860,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,629,848千円増加しています。
(注)5. 会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、2025年11月28日開催の臨時株主総会の決議によって、2025年12月31日付で減資の効力が発生し、資本金の額及び資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えております。この結果、資本金が1,981,190千円(減資割合95.2%)減少し、資本準備金が1,981,190千円(減資割合100.0%)減少しております。
(注)6. 2026年2月2日までの間に、第7回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使により、発行済株式総数が4,140,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ147,416千円増加しています。
(注)7. 会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、2026年3月31日開催の臨時株主総会の決議によって、2026年3月31日付で減資の効力が発生し、資本金の額及び資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えております。この結果、資本金が147,416千円(減資割合59.6%)減少し、資本準備金が147,416千円(減資割合100.0%)減少しております。
(注)8. 2025年5月30日に提出した有価証券届出書に記載しました「第一部 証券情報 第1 募集要項2 新規発行による手取金の使途 (2) 手取金の使途」について変更が生じております。
① 変更の理由
当社は、2025年5月30日付の「第三者割当による第6回新株予約権(行使価額修正条項付)及び第1回無担保普通社債の発行並びに新株予約権の買取契約の締結に関するお知らせ」にて公表のとおり、社債の償還及び既存事業強化を目的としたM&A及び資本業務提携等に係る投資資金に使用するため、資金調達を実施しました。
しかしながら、2025年9月9日付の「資金使途変更に関するお知らせ」にて公表のとおり、M&A及び資本業務提携等については依然として中長期的に重要な選択肢であると認識しておりますが、より実現可能性が高く、かつ即効性もある「ビットコイントレジャリー戦略」の推進に充てる資金とすることで、早期の企業価値向上に努めることを踏まえ、調達した資金の使途及び充当時期を変更しました。
変更後の資金使途は、社債の償還及びビットコイントレジャリー戦略に基づくビットコイン(Bitcoin)取得に充当していく方針です。
② 変更の内容
変更前(変更箇所は下線で表示しております。)
具体的な資金使途金額
(百万円)
支出予定時期
① 社債の償還(額面価額総額)2002025年6月~2026年6月
② 既存事業強化を目的としたM&A及び資本業務提携等に係る投資資金4622025年6月~2027年3月
合計662

変更後(変更箇所は下線で表示しております。)
具体的な資金使途金額
(百万円)
支出予定時期
① 社債の償還(額面価額総額)200
(充当済金額:200)
2025年6月~2026年6月
(充当時期:2025年6月~2025年7月)
② ビットコイントレジャリー戦略に基づくビットコイン(Bitcoin)取得462
495
2025年9月~2026年3月
合計662
695

※ 第6回新株予約権は2025年9月2日に行使が完了しましたが、行使期間の株価変動により実際の調達金額は、本新株予約権の発行決議時点の想定調達額662百万円を上回る695百万円となっております。そのため、上記の表における「②ビットコイントレジャリー戦略に基づくビットコイン(Bitcoin)取得」及び「合計」の各「金額(百万円)」欄の下段には、変更後の金額を記載しております。
(注)9.2025年5月30日に提出した有価証券届出書に記載しました「第一部 証券情報 第1 募集要項2 新規発行による手取金の使途 (2) 手取金の使途」について再度変更が生じております。
① 変更の理由
当社は、2025年9月9日付の「資金使途変更に関するお知らせ」にて公表のとおり、M&A及び資本業務提携等については依然として中長期的に重要な選択肢であると認識しておりますが、より実現可能性が高く、かつ即効性もある「ビットコイントレジャリー戦略」の推進に充てる資金とすることで、早期の企業価値向上に努めることを踏まえ、ビットコイントレジャリー戦略に基づくビットコイン(Bitcoin)取得に使用するため、調達した資金の使途及び充当時期を変更しました。
しかしながら、2025年9月17日付の「トレジャリー戦略の方針転換に関するお知らせ」にて公表のとおり、市場動向や競合環境を注視する中で、世界規模で進展するブロックチェーンの進化、とりわけイーサリアム(ETH)が果たす役割が急速に拡大していることを踏まえ、対象資産をイーサリアム(ETH)へと一本化することを踏まえ、調達した資金の使途及び充当時期を再度変更しました。
変更後の資金使途は、デジタル資産トレジャリー戦略に基づくイーサリアム(ETH)取得に充当していく方針です。
② 変更の内容
変更前(変更箇所は下線で表示しております。)
具体的な資金使途金額
(百万円)
支出予定時期
① 社債の償還(額面価額総額)200
(充当済金額:200)
2025年6月~2026年6月
(充当時期:2025年6月~2025年7月)
② ビットコイントレジャリー戦略に基づくビットコイン(Bitcoin)取得462
495
2025年9月~2026年3月
合計662
695

変更後(変更箇所は下線で表示しております。)
具体的な資金使途金額
(百万円)
支出予定時期
① 社債の償還(額面価額総額)200
(充当済金額:200)
2025年6月~2026年6月
(充当時期:2025年6月~2025年7月)
② デジタル資産トレジャリー戦略に基づくイーサリアム(ETH)取得462
495
(充当済金額:495)
2025年9月~2026年3月
合計662
695
(充当済金額:695)

※ 第6回新株予約権は2025年9月2日に行使が完了しましたが、行使期間の株価変動により実際の調達金額は、本新株予約権の発行決議時点の想定調達額662百万円を上回る700百万円となっております。そのため、上記の表における変更前の「②ビットコイントレジャリー戦略に基づくビットコイン(Bitcoin)取得」及び「合計」、変更後の「②デジタル資産トレジャリー戦略に基づくイーサリアム(ETH)取得」及び「合計」の各「金額(百万円)」欄の下段には、変更後の金額を記載しております。また、普通社債の発行により調達した190百万円についても「デジタル資産トレジャリー戦略に基づくイーサリアム(ETH)取得」に充当が完了しております。
(注)10. 2025年8月25日に提出した有価証券届出書に記載しました「第一部 証券情報 第1 募集要項3 新規発行による手取金の使途 (2) 手取金の使途」について変更が生じております。
① 変更の理由
当社は、2025年8月25日付の「第7回新株予約権(行使価額修正条項付)及び第8回新株予約権の発行並びに新株予約権の買取契約の締結に関するお知らせ」にて開示しましたとおり、「ビットコイントレジャリー戦略に基づくビットコイン(Bitcoin)取得」として4,982百万円を充当する予定としておりました。
しかし、2025年9月17日付の「トレジャリー戦略の方針転換に関するお知らせ」にて開示したとおり、その後の市場動向や競合環境を注視する中で、世界規模で進展するブロックチェーンの進化、とりわけイーサリアム(ETH)が果たす役割が急速に拡大していることを踏まえ、対象資産をイーサリアム(ETH)へと一本化する決断をしました。
② 変更の内容
変更前(変更箇所は下線で表示しております。)
具体的な資金使途金額
(百万円)
支出予定時期
① ビットコイントレジャリー戦略に基づくビットコイン(Bitcoin)取得4,9822025年9月~2029年3月
合計4,982

変更後(変更箇所は下線で表示しております。)
具体的な資金使途金額
(百万円)
支出予定時期
① デジタル資産トレジャリー戦略に基づくイーサリアム(ETH)取得4,982
(充当済金額:2,611)
2025年9月~2029年3月
合計4,982
(充当済金額:2,611)

※第7回新株予約権は、2026年2月2日に行使が完了しましたが、行使期間の株価変動により実際の調達額は本新株予約権発行決議時点の想定調達額3,456百万円を上回る3,553百万円となっております。

発行済株式、議決権の状況

① 【発行済株式】
2026年3月31日現在
区分株式数
(株)
議決権の数
(個)
内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)---
完全議決権株式(その他) (注)1
普通株式72,590,300
725,903-
単元未満株式
普通株式11,715
--
発行済株式総数72,602,015--
総株主の議決権-725,903-

(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式2,300株(議決権23個)が含まれております。

自己株式等

② 【自己株式等】
該当事項はありません。

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