有価証券報告書-第37期(2023/06/01-2024/05/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について監査等委員会へ諮問し、同意を受けております。
また、取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりであります。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、経営理念及びスローガンに基づき、持続的な企業価値向上を図るため、短期的な会社業績だけではなく、中長期的な会社業績及び企業価値の向上に対する貢献意欲を高める設計とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適切な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び業績連動報酬により構成する。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数、当社グループの業績、経済情勢、従業員給与の水準、及び企業価値の持続的な向上への貢献度等を考慮しながら、総合的に勘案して事業年度ごとに決定するものとする。
c.業績連動報酬等の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の営業利益率の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎期末に支給する。目標となる業績指標とその値は、期初に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。
d.金銭報酬の額又は業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、基本報酬と同様に役位、職責、当社の業績、経済情勢、従業員給与の水準、及び企業価値の持続的な向上への貢献度等を考慮し取締役会にて検討を行う。取締役会(e.の委任を受けた代表取締役社長)は以下の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。 基本報酬と業績連動報酬の割合=業績連動報酬は、報酬総額の30%以内
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当領域の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、監査等委員会に原案を諮問し、上記の委任を受けた代表取締役社長は、監査等委員会の同意を得て決定をしなければならないこととする。
なお、2017年8月29日開催の第30期定時株主総会決議により、取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は年額80,000千円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額20,000千円以内となっております。
取締役会は、代表取締役社長に対し、各取締役の基本報酬の額及び監査等委員である取締役を除く取締役の担当領域の業績を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、会社全体の業績を勘案しつつ各取締役の担当領域について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に監査等委員会がその妥当性について確認しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について監査等委員会へ諮問し、同意を受けております。
また、取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりであります。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、経営理念及びスローガンに基づき、持続的な企業価値向上を図るため、短期的な会社業績だけではなく、中長期的な会社業績及び企業価値の向上に対する貢献意欲を高める設計とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適切な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び業績連動報酬により構成する。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数、当社グループの業績、経済情勢、従業員給与の水準、及び企業価値の持続的な向上への貢献度等を考慮しながら、総合的に勘案して事業年度ごとに決定するものとする。
c.業績連動報酬等の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の営業利益率の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎期末に支給する。目標となる業績指標とその値は、期初に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。
d.金銭報酬の額又は業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、基本報酬と同様に役位、職責、当社の業績、経済情勢、従業員給与の水準、及び企業価値の持続的な向上への貢献度等を考慮し取締役会にて検討を行う。取締役会(e.の委任を受けた代表取締役社長)は以下の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。 基本報酬と業績連動報酬の割合=業績連動報酬は、報酬総額の30%以内
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当領域の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、監査等委員会に原案を諮問し、上記の委任を受けた代表取締役社長は、監査等委員会の同意を得て決定をしなければならないこととする。
なお、2017年8月29日開催の第30期定時株主総会決議により、取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は年額80,000千円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額20,000千円以内となっております。
取締役会は、代表取締役社長に対し、各取締役の基本報酬の額及び監査等委員である取締役を除く取締役の担当領域の業績を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、会社全体の業績を勘案しつつ各取締役の担当領域について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に監査等委員会がその妥当性について確認しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 44,725 | 43,725 | 1,000 | 5 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く。) | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 3,960 | 3,960 | - | 3 |