四半期報告書-第25期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
①【ストックオプション制度の内容】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※当第2四半期の末日(2019年6月30日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の行使の条件
①本新株予約権者は、割り当てられた本新株予約権の割当個数の全部を一括して行使する。
②本新株予約権者の相続人は本新株予約権を承継し、新株予約権者が死亡した日から1年間に限り本新株予約権を行使できる。
③当社が消滅会社となる合併契約承認議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から30日間以内に限り本新株予約権を行使できる。
2.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を、発行済み新株予約権の条件に準じて、それぞれ交付することとする。ただし、その旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 第9回株式報酬型新株予約権 | 第10回株式報酬型新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2019年4月15日 | 2019年4月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3名 | 当社従業員 2名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 330 | 150 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 33,000 | 普通株式 15,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間以内 2019年5月17日から2049年5月16日まで | 当社の従業員の地位を喪失した日の翌日から10日間以内 2019年5月17日から2049年5月16日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 270 資本組入額 135 | 発行価格 138 資本組入額 69 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)1 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)2 | |
※当第2四半期の末日(2019年6月30日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の行使の条件
①本新株予約権者は、割り当てられた本新株予約権の割当個数の全部を一括して行使する。
②本新株予約権者の相続人は本新株予約権を承継し、新株予約権者が死亡した日から1年間に限り本新株予約権を行使できる。
③当社が消滅会社となる合併契約承認議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から30日間以内に限り本新株予約権を行使できる。
2.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を、発行済み新株予約権の条件に準じて、それぞれ交付することとする。ただし、その旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。