半期報告書-第32期(2026/01/01-2026/12/31)
①【ストックオプション制度の内容】
第18回新株予約権
※ 新株予約権の発行時(2026年5月29日)における内容を記載しております。
(注)1.行使価額の調整
本新株予約権の発行後、一定の事由が生じた場合、行使価額は一定の事由の適用時期以降、以下に定める算式(以下「価額調整式」という。)に従い調整される(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)。
(注)2.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
行使に際して払込み又は給付をした財産の額(資本金等増加限度額)として会社計算規則に定める額の2分の1の額(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額)を資本金として計上し、その余を資本準備金として計上する。
(注)3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を有している場合に限り、本新株予約権を行使することができ、これらの地位のいずれも喪失した場合、以後、本新株予約権を行使することができない。ただし、任期満了による退任若しくは定年退職による喪失の場合又は取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
②本新株予約権者の相続人は、本新株予約権を行使することができない。
③上記のほか、新株予約権者との間で締結する割当契約において、本新株予約権の行使条件として、以下に掲げる業績目標を達成すること(各事項を順次達成することをもって足り、全ての事項を同時に達成し又は達成した状態を維持しているか否かを問わない。)を定めています。
・連結計算書類に基づく連結売上高が100億円以上となること。
・連結計算書類に基づく連結営業利益が、本新株予約権の発行日が属する事業年度の直前5事業年度における連結営業利益のうち最も高い金額を超過すること。
・連結計算書類に基づく連結営業利益が、2期以上の複数の事業年度(連続する事業年度であることを要しない。)において、0円を超過すること。
・2期以上の複数の事業年度(連続する事業年度であることを要しない。)において、それぞれ年間総額1億円以上の配当金が支払われること。
・東京証券取引所における当社の普通株式の時価総額が6か月以上継続して250億円以上を維持されること。
第18回新株予約権
| 決議年月日 | 2026年5月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 監査等委員である取締役を除く当社取締役2名 |
| 新株予約権の数※ | 5,054個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ | 普通株式 505,400株 (新株予約権1個につき100株) |
| 新株予約権の行使時の払込金額※ | 1株当たり835円(注)1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2026年6月1日から2031年5月30日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | 発行価格 835円 資本組入額 418円(注)2 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | 当社が組織再編行為を行う場合、組織再編行為の効力発生日において、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対して、当該新株予約権者の有する本新株予約権に代えて、承継会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」という。)を交付する。この場合、本新株予約権者が有する本新株予約権は消滅する。 |
※ 新株予約権の発行時(2026年5月29日)における内容を記載しております。
(注)1.行使価額の調整
本新株予約権の発行後、一定の事由が生じた場合、行使価額は一定の事由の適用時期以降、以下に定める算式(以下「価額調整式」という。)に従い調整される(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行 株式数 | + | 交付株式数 | × | 1株当たり の払込金額 | |
| 時価 | |||||||||
| 既発行株式数 + 交付株式数 | |||||||||
(注)2.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
行使に際して払込み又は給付をした財産の額(資本金等増加限度額)として会社計算規則に定める額の2分の1の額(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額)を資本金として計上し、その余を資本準備金として計上する。
(注)3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を有している場合に限り、本新株予約権を行使することができ、これらの地位のいずれも喪失した場合、以後、本新株予約権を行使することができない。ただし、任期満了による退任若しくは定年退職による喪失の場合又は取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
②本新株予約権者の相続人は、本新株予約権を行使することができない。
③上記のほか、新株予約権者との間で締結する割当契約において、本新株予約権の行使条件として、以下に掲げる業績目標を達成すること(各事項を順次達成することをもって足り、全ての事項を同時に達成し又は達成した状態を維持しているか否かを問わない。)を定めています。
・連結計算書類に基づく連結売上高が100億円以上となること。
・連結計算書類に基づく連結営業利益が、本新株予約権の発行日が属する事業年度の直前5事業年度における連結営業利益のうち最も高い金額を超過すること。
・連結計算書類に基づく連結営業利益が、2期以上の複数の事業年度(連続する事業年度であることを要しない。)において、0円を超過すること。
・2期以上の複数の事業年度(連続する事業年度であることを要しない。)において、それぞれ年間総額1億円以上の配当金が支払われること。
・東京証券取引所における当社の普通株式の時価総額が6か月以上継続して250億円以上を維持されること。