有価証券報告書-第30期(2024/01/01-2024/12/31)
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)を採用しております。
(2) 子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(3) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。なお、組込デリバティブを区分して測定することができない複合金融商品は、全体を時価評価し、評価差額を損益に計上しております。
市場価格のない株式等
移動平均法に基づく原価法を採用しております。
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
販売用不動産及び仕掛販売用不動産
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)を採用しております。
3.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法によっています。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物は定額法によっています。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 8~47年
工具、器具及び備品 4~15年
(2)無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込み可能利用期間(5年)に基づいております。
5.引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
6.収益及び費用の計上基準
当社の収益は、主に子会社からの経営指導料、受取配当金、不動産の賃貸及び不動産の販売による収入です。経営指導料については、子会社との契約内容に応じた受託業務の提供を履行義務として識別し、当該業務を提供した時点で収益を認識しております。受取配当金については、配当金の効力発生日をもって認識しております。不動産の賃貸に係る収益については、顧客との賃貸借契約等による合意内容に基づき企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に従って認識しております。不動産の販売に関する収益については、不動産の売買契約に定められた引渡義務を充足することにより、顧客である買主が当該不動産の支配を獲得した時点で収益を認識しております。
7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。なお、控除対象外消費税等は、全額費用処理しております。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)を採用しております。
(2) 子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(3) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。なお、組込デリバティブを区分して測定することができない複合金融商品は、全体を時価評価し、評価差額を損益に計上しております。
市場価格のない株式等
移動平均法に基づく原価法を採用しております。
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
販売用不動産及び仕掛販売用不動産
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)を採用しております。
3.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法によっています。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物は定額法によっています。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 8~47年
工具、器具及び備品 4~15年
(2)無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込み可能利用期間(5年)に基づいております。
5.引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
6.収益及び費用の計上基準
当社の収益は、主に子会社からの経営指導料、受取配当金、不動産の賃貸及び不動産の販売による収入です。経営指導料については、子会社との契約内容に応じた受託業務の提供を履行義務として識別し、当該業務を提供した時点で収益を認識しております。受取配当金については、配当金の効力発生日をもって認識しております。不動産の賃貸に係る収益については、顧客との賃貸借契約等による合意内容に基づき企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に従って認識しております。不動産の販売に関する収益については、不動産の売買契約に定められた引渡義務を充足することにより、顧客である買主が当該不動産の支配を獲得した時点で収益を認識しております。
7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。なお、控除対象外消費税等は、全額費用処理しております。