有価証券報告書-第36期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
22.売上収益
(1)収益の分解
当企業集団は、売上収益を主要なサービス別に分解しております。分解した収益と報告セグメントの関係は、次の通りであります。
なお、当連結会計年度において、連結子会社である㈱スカラワークスを解散及び清算することを決議したため、同社の事業について非継続事業に分類しており、前連結会計年度及び当連結会計年度の売上収益から控除しております。
(単位:千円)
上記の各事業における収益は、「連結財務諸表注記 3.重要な会計方針 (13)収益」に従って履行義務を充足しており、顧客との契約に係る取引価格で測定しております。また、取引の対価は履行義務を充足してから1年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。
なお、保険事業においては、IFRS第17号に基づいて収益を認識しております。
(2)契約残高
当企業集団の契約残高は、顧客との契約から生じた債権(主に売掛金)及び契約負債(主に前受金)であり、注記「8.営業債権及びその他の債権」及び注記「17.営業債務及びその他の債務」に残高を記載しております。
前連結会計年度及び当連結会計年度の期首現在の契約負債残高はすべて、それぞれ前連結会計年度及び当連結会計年度の収益として認識しております。また、当連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益の額に重要性はありません。
(3)残存履行義務に配分した取引価格
当企業集団においては、個別の予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。
(4)契約コストから認識した資産
当企業集団においては、資産として認識しなければならない契約を獲得するための増分コスト及び履行にかかるコストはありません。
(1)収益の分解
当企業集団は、売上収益を主要なサービス別に分解しております。分解した収益と報告セグメントの関係は、次の通りであります。
なお、当連結会計年度において、連結子会社である㈱スカラワークスを解散及び清算することを決議したため、同社の事業について非継続事業に分類しており、前連結会計年度及び当連結会計年度の売上収益から控除しております。
(単位:千円)
| 報告セグメント | サービス | 前連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | |||
| IT/AI/IoT/DX事業 | 一時 | 1,041,907 | 1,411,816 | |||
| 月額 | 2,517,461 | 2,571,060 | ||||
| 従量制 | 587,473 | 893,104 | ||||
| 小計 | 4,146,840 | 4,875,982 | ||||
| カスタマーサポート事業 | - | 1,837,624 | 1,357,543 | |||
| 人材・教育事業 | 人材 | 817,563 | 869,914 | |||
| 教育 | 482,306 | 598,341 | ||||
| その他 | 31,980 | - | ||||
| 小計 | 1,331,850 | 1,468,256 | ||||
| EC事業 | - | 1,311,738 | 1,654,561 | |||
| 保険事業 | - | - | 452,463 | |||
| 投資・インキュベーション 事業 | インキュベーション | 84,821 | 206,711 | |||
| 投資 | - | - | ||||
| 小計 | 84,821 | 206,711 | ||||
| 合計 | 8,712,875 | 10,015,519 | ||||
上記の各事業における収益は、「連結財務諸表注記 3.重要な会計方針 (13)収益」に従って履行義務を充足しており、顧客との契約に係る取引価格で測定しております。また、取引の対価は履行義務を充足してから1年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。
なお、保険事業においては、IFRS第17号に基づいて収益を認識しております。
(2)契約残高
当企業集団の契約残高は、顧客との契約から生じた債権(主に売掛金)及び契約負債(主に前受金)であり、注記「8.営業債権及びその他の債権」及び注記「17.営業債務及びその他の債務」に残高を記載しております。
前連結会計年度及び当連結会計年度の期首現在の契約負債残高はすべて、それぞれ前連結会計年度及び当連結会計年度の収益として認識しております。また、当連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益の額に重要性はありません。
(3)残存履行義務に配分した取引価格
当企業集団においては、個別の予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。
(4)契約コストから認識した資産
当企業集団においては、資産として認識しなければならない契約を獲得するための増分コスト及び履行にかかるコストはありません。