有価証券報告書-第39期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。この適用により、一部のソフトウェア開発に係る収益について、従来は検収時に収益を認識する方法によっていましたが、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しています。一部の保守契約等についても、従来は契約に基づき一時点で収益を認識していましたが、一定期間にわたり収益を認識する方法に変更しています。また、一部のセキュリティ対策製品の販売における収益について、従来は、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識していましたが、顧客への財またはサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る対価の総額から仕入先等に支払う額を控除した純額で収益を認識しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しています。
また、前事業年度の貸借対照表において流動資産に表示していた「受取手形及び売掛金」は、「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示しています。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っていません。
この結果、当事業年度の売上高は167,850千円増加し、売上原価は45,345千円増加し、売上総利益、営業利益、税引前当期純利益はそれぞれ122,505千円増加しています。また、繰越利益剰余金の当期首残高は135,495千円減少しています。
1株当たり情報に与える影響は該当箇所に記載しています。
なお、収益認識基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載していません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用しています。
これによる、財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品に関する注記」において、金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項等の注記を行っています。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。この適用により、一部のソフトウェア開発に係る収益について、従来は検収時に収益を認識する方法によっていましたが、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しています。一部の保守契約等についても、従来は契約に基づき一時点で収益を認識していましたが、一定期間にわたり収益を認識する方法に変更しています。また、一部のセキュリティ対策製品の販売における収益について、従来は、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識していましたが、顧客への財またはサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る対価の総額から仕入先等に支払う額を控除した純額で収益を認識しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しています。
また、前事業年度の貸借対照表において流動資産に表示していた「受取手形及び売掛金」は、「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示しています。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っていません。
この結果、当事業年度の売上高は167,850千円増加し、売上原価は45,345千円増加し、売上総利益、営業利益、税引前当期純利益はそれぞれ122,505千円増加しています。また、繰越利益剰余金の当期首残高は135,495千円減少しています。
1株当たり情報に与える影響は該当箇所に記載しています。
なお、収益認識基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載していません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用しています。
これによる、財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品に関する注記」において、金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項等の注記を行っています。