有価証券報告書-第43期(2022/01/01-2022/12/31)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、従来は、ソフトウェア開発業務のうち進捗部分について成果の確実性が認められる案件については、原則、工事進行基準を適用しており、また、それ以外の案件については工事完成基準を適用しておりましたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。
なお、一部の役務提供サービスにおいて、顧客との契約締結時等に一時点で収益を認識しておりましたが、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当事業年度の売上高が19,117千円減少し、売上原価が17,457千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ1,659千円減少しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は1,707千円増加しております。
また、収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」に含まれる契約資産に相当する金額は、当事業年度より「契約資産」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた「前受金」及び「その他」に含まれる契約負債に相当する金額は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示し、「固定負債」に表示していた「その他」に含まれる契約負債に相当する金額は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示することといたしました。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、従来は、ソフトウェア開発業務のうち進捗部分について成果の確実性が認められる案件については、原則、工事進行基準を適用しており、また、それ以外の案件については工事完成基準を適用しておりましたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。
なお、一部の役務提供サービスにおいて、顧客との契約締結時等に一時点で収益を認識しておりましたが、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当事業年度の売上高が19,117千円減少し、売上原価が17,457千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ1,659千円減少しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は1,707千円増加しております。
また、収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」に含まれる契約資産に相当する金額は、当事業年度より「契約資産」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた「前受金」及び「その他」に含まれる契約負債に相当する金額は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示し、「固定負債」に表示していた「その他」に含まれる契約負債に相当する金額は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示することといたしました。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。