有価証券報告書-第43期(2022/01/01-2022/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬等については、役員規程及び監査等委員会監査等基準に基づき、株主総会の決議による報酬総額の限度内で、監査等委員以外の取締役の報酬については会社の業績や経営内容等を考慮して取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役の報酬については監査等委員の協議により決定しております。役員の報酬等に関する株主総会決議は、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額については、2017年3月30日開催の定時株主総会において月額30百万円以内とすることを決議し、監査等委員である取締役の報酬等の額については、2016年3月30日開催の定時株主総会において月額3百万円以内とすることを決議いたしております。
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く)に対して基本報酬として毎月支給する固定金銭報酬は、各取締役の職位や役割・責務、職務執行に対する評価、会社の業績や経営内容、経済情勢等を勘案し、毎年定時株主総会後の取締役会で、取締役の個人別の報酬額を決定しております。取締役の個人別の固定金銭報酬の内容については、その決定の全部を代表取締役社長に一任しております。当社は、代表取締役社長による決定権限が適切に行使されるよう、独立社外取締役が過半数を占める監査等委員会において、個人別報酬について事前に検証し、必要に応じ代表取締役社長に対して意見表明を行っておりますが、今後については、独立社外取締役が過半数を占める任意の諮問委員会を設置することを検討してまいります。また、役員退職慰労金は、株主総会の承認を得て、取締役退任後、役員退職慰労金規程に基づき、取締役会で退任役員に対する退職慰労金の金額を決定し、支給しております。なお、当社の役員の報酬等は固定報酬である基本報酬と役員退職慰労金が個人別報酬等の全部を占めており、業績連動報酬、非金銭報酬は含まれておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の使用人分給与は定めておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬等については、役員規程及び監査等委員会監査等基準に基づき、株主総会の決議による報酬総額の限度内で、監査等委員以外の取締役の報酬については会社の業績や経営内容等を考慮して取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役の報酬については監査等委員の協議により決定しております。役員の報酬等に関する株主総会決議は、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額については、2017年3月30日開催の定時株主総会において月額30百万円以内とすることを決議し、監査等委員である取締役の報酬等の額については、2016年3月30日開催の定時株主総会において月額3百万円以内とすることを決議いたしております。
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く)に対して基本報酬として毎月支給する固定金銭報酬は、各取締役の職位や役割・責務、職務執行に対する評価、会社の業績や経営内容、経済情勢等を勘案し、毎年定時株主総会後の取締役会で、取締役の個人別の報酬額を決定しております。取締役の個人別の固定金銭報酬の内容については、その決定の全部を代表取締役社長に一任しております。当社は、代表取締役社長による決定権限が適切に行使されるよう、独立社外取締役が過半数を占める監査等委員会において、個人別報酬について事前に検証し、必要に応じ代表取締役社長に対して意見表明を行っておりますが、今後については、独立社外取締役が過半数を占める任意の諮問委員会を設置することを検討してまいります。また、役員退職慰労金は、株主総会の承認を得て、取締役退任後、役員退職慰労金規程に基づき、取締役会で退任役員に対する退職慰労金の金額を決定し、支給しております。なお、当社の役員の報酬等は固定報酬である基本報酬と役員退職慰労金が個人別報酬等の全部を占めており、業績連動報酬、非金銭報酬は含まれておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 237 | 237 | - | - | - | 10 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 9 | 9 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 18 | 18 | - | - | - | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の使用人分給与は定めておりません。