半期報告書-第39期(2026/01/01-2026/12/31)
当社は、「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(令和5年内閣府令第81号。以下、「改正府令」という。)附則第3条第4項に従い、改正府令にて新たに開示が求められている「企業・株主間のガバナンスに関する合意」、「企業・株主間の株主保有株式の処分・買増し等に関する合意」及び「ローン契約に付される財務上の特約」について、改正府令の施行日(2024年4月1日)前に締結された契約については、記載を省略しております。
(金銭消費貸借契約)
当社の複数の金銭消費貸借契約において財務制限条項が含まれており、それらの概要は以下のとおりです。
(金銭消費貸借契約)
当社の複数の金銭消費貸借契約において財務制限条項が含まれており、それらの概要は以下のとおりです。
| 相手方の属性 | 契約締結日 | 最終弁済期日 | 借入残高 (百万円) | 担保 | 財務制限条項の概要 |
| 金融機関 | 2025年3月21日 | 2033年3月31日 | 1,265 | なし | ・2025年12月期決算を初回とし、以降の各決算期の末日における借主の連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、直前の事業年度の決算期末日における借主の連結の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%以上とすること。 ・各決算期の末日における借主の連結の損益計算書に示される営業損益が、2025年12月期を初回とし、以降の各決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2025年12月期の決算を対象として行われる。 |
| 金融機関 | 2025年3月27日 | 2033年3月31日 | 1,505 | なし | ・借主は各事業年度末日における連結貸借対照表における純資産の部の合計金額を、直近の事業年度末日における連結貸借対照表における純資産の部の合計金額の70%に相当する金額以上に維持することを確約する。 ・借主は2025年12月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される税引前利益を2期連続して損失としないこと。 |