有価証券報告書-第37期(2024/01/01-2024/12/31)
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類、有価証券報告書の確認書
事業年度 第36期(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)2024年3月29日関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書
2024年3月29日 関東財務局長に提出。
(3) 四半期報告書、四半期報告書の確認書
第37期第1四半期(自 2024年1月1日 至 2024年3月31日)2024年5月13日関東財務局長に提出。
(4) 半期報告書、半期報告書の確認書
第37期中(自 2024年1月1日 至 2024年6月30日)2024年8月9日関東財務局長に提出。
(5) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書
2024年3月29日 関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の2(株式交換完全子会社とする株式交換)の規定に基づく臨時報告書
2024年10月10日 関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生)の規定に基づく臨時報告書
2025年2月14日 関東財務局長に提出
(1) 有価証券報告書及びその添付書類、有価証券報告書の確認書
事業年度 第36期(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)2024年3月29日関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書
2024年3月29日 関東財務局長に提出。
(3) 四半期報告書、四半期報告書の確認書
第37期第1四半期(自 2024年1月1日 至 2024年3月31日)2024年5月13日関東財務局長に提出。
(4) 半期報告書、半期報告書の確認書
第37期中(自 2024年1月1日 至 2024年6月30日)2024年8月9日関東財務局長に提出。
(5) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書
2024年3月29日 関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の2(株式交換完全子会社とする株式交換)の規定に基づく臨時報告書
2024年10月10日 関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生)の規定に基づく臨時報告書
2025年2月14日 関東財務局長に提出