- 4288
- 2026/09/18
- 時価
- 16億円
- PER 予
- 33.58倍
- 2010年以降
- 赤字-7857.14倍
(2010-2026年) - PBR
- 3.76倍
- 2010年以降
- 0.53-12.47倍
(2010-2026年) - 配当
- 0%
- ROE 予
- 11.2%
- ROA 予
- 3.09%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
営業利益又は営業損失(△)
個別
- 2015年3月31日
- -1億5821万
- 2016年3月31日 -64.52%
- -2億6028万
有報情報
- #1 会計上の見積りの変更、財務諸表(連結)
- 当社は、当事業年度において、本社の建物賃貸借契約に伴う原状回復に係る資産除去債務について、敷金のうち回収が最終的に見込めないと認められる金額及び使用見込期間に基づく償却期間の見積りを新たに行いました。2016/06/27 11:44
これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益および税引前当期純利益はそれぞれ2,535千円減少しております。 - #2 新株予約権等の状況(連結)
- ①平成24年5月11日取締役会決議2016/06/27 11:44
(注)上記新株予約権は、新株予約権と引換えに払込む金額を要し、付与日における公正な評価単価1株当たり700円としております。事業年度末現在(平成28年3月31日) 提出日の前月末現在(平成28年5月31日) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格 356資本組入額 178 発行価格 356資本組入額 178 新株予約権の行使の条件 ① 新株予約権は、平成26年3月期から平成30年3月期の間において有価証券報告書に記載の営業利益が当初設定された営業利益目標を上回るごとに、各新株予約権者が割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までの個数を行使することが可能となる。② 新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、執行役員又は従業員であること。③ 本新株予約権者が死亡した場合は、相続人の行使を認めない。④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が授権株式数を超過する場合は、新株予約権の行使はできない。⑤ 新株予約権の一部行使はできない。⑥ その他の条件については、当社取締役会において定める。 ① 新株予約権は、平成26年3月期から平成30年3月期の間において有価証券報告書に記載の営業利益が当初設定された営業利益目標を上回るごとに、各新株予約権者が割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までの個数を行使することが可能となる。② 新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、執行役員又は従業員であること。③ 本新株予約権者が死亡した場合は、相続人の行使を認めない。④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が授権株式数を超過する場合は、新株予約権の行使はできない。⑤ 新株予約権の一部行使はできない。⑥ その他の条件については、当社取締役会において定める。 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとします。 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとします。
②平成26年3月14日取締役会決議