有価証券報告書-第19期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/27 11:44
【資料】
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【項目】
75項目
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①平成24年5月11日取締役会決議
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)320,000320,000
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)320,000320,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)356356
新株予約権の行使期間自 平成26年7月1日
至 平成31年5月27日
自 平成26年7月1日
至 平成31年5月27日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 356
資本組入額 178
発行価格 356
資本組入額 178
新株予約権の行使の条件① 新株予約権は、平成26年3月期から平成30年3月期の間において有価証券報告書に記載の営業利益が当初設定された営業利益目標を上回るごとに、各新株予約権者が割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までの個数を行使することが可能となる。
② 新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、執行役員又は従業員であること。
③ 本新株予約権者が死亡した場合は、相続人の行使を認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が授権株式数を超過する場合は、新株予約権の行使はできない。
⑤ 新株予約権の一部行使はできない。
⑥ その他の条件については、当社取締役会において定める。
① 新株予約権は、平成26年3月期から平成30年3月期の間において有価証券報告書に記載の営業利益が当初設定された営業利益目標を上回るごとに、各新株予約権者が割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までの個数を行使することが可能となる。
② 新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、執行役員又は従業員であること。
③ 本新株予約権者が死亡した場合は、相続人の行使を認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が授権株式数を超過する場合は、新株予約権の行使はできない。
⑤ 新株予約権の一部行使はできない。
⑥ その他の条件については、当社取締役会において定める。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとします。新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとします。
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設合併、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付する。当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設合併、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付する。

(注)上記新株予約権は、新株予約権と引換えに払込む金額を要し、付与日における公正な評価単価1株当たり700円としております。
②平成26年3月14日取締役会決議
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)10,00010,000
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)10,00010,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)501501
新株予約権の行使期間自 平成26年7月1日
至 平成31年5月27日
自 平成26年7月1日
至 平成31年5月27日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 501
資本組入額 251
発行価格 501
資本組入額 251
新株予約権の行使の条件① 新株予約権は、平成26年3月期から平成30年3月期の間において有価証券報告書に記載の営業利益が当初設定された営業利益目標を上回るごとに、各新株予約権者が割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までの個数を行使することが可能となる。
② 新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、従業員又は顧問であること。
③ 本新株予約権者が死亡した場合は、相続人の行使を認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が授権株式数を超過する場合は、新株予約権の行使はできない。
⑤ 新株予約権の一部行使はできない。
⑥ その他の条件については、当社取締役会において定める。
① 新株予約権は、平成26年3月期から平成30年3月期の間において有価証券報告書に記載の営業利益が当初設定された営業利益目標を上回るごとに、各新株予約権者が割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までの個数を行使することが可能となる。
② 新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、従業員又は顧問であること。
③ 本新株予約権者が死亡した場合は、相続人の行使を認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が授権株式数を超過する場合は、新株予約権の行使はできない。
⑤ 新株予約権の一部行使はできない。
⑥ その他の条件については、当社取締役会において定める。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとします。新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとします。
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設合併、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付する。当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設合併、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付する。

(注)上記新株予約権は、新株予約権と引換えに払込む金額を要し、付与日における公正な評価単価1株当たり847円としております。

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