有価証券報告書-第19期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/27 11:44
【資料】
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【項目】
75項目

コーポレート・ガバナンスの状況

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業活動に関わる全ての利害関係者の利益を重視し、経営環境の把握や経営判断の迅速化を図るとともに、透明性確保のために経営チェック機能の充実に努めております。
①会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
イ.会社の機関の基本説明
当社は監査役制度を採用しており、監査役会は常勤監査役1名と非常勤監査役2名により構成され、原則、毎月1回開催されております。
会社の意思決定機関としての取締役会は、提出日現在4名で構成され、毎月定期的に開催し経営状況、計画の進捗状況が遅滞なく把握されております。
ロ.内部監査及び監査役監査の状況
内部監査につきましては、法令順守、財務報告等に係る内部統制の充実及び当社の永続的な発展をより確実なものとするため、内部監査部門(専任者1名)を設置し、独立した立場から内部監査を実施する体制を整えております。
監査役の監査の実施は監査基本計画に基づき、取締役会への出席に加え、取締役の業務執行に対して適時適正な監査が行われております。また会計監査人及び内部監査人との効果的な連携により会社業務全般にわたり漏れのない監査が実施できる体制となっております。
ハ.会計監査の状況
会計監査については、当社は仰星監査法人と監査契約を結んでおり、財務諸表の客観性及び信頼性を確保しております。なお、会計監査業務を執行した公認会計士の氏名は次のとおりであり、その他監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士6名、公認会計士試験合格者4名、その他1名となっております。
代表社員 業務執行社員 中川 隆之
代表社員 業務執行社員 榎本 尚子
ニ.社外取締役及び社外監査役
当社の社外役員数は、取締役が1名、社外監査役は3名であります。
当社は、社外取締役及び社外監査役が取締役会の透明性とアカウンタビリティの維持向上に貢献する役割を担っております。
社外取締役三森裕氏は、事業法人の社長としての豊富な経験・実績・見識を有しており、業務遂行を行う経営陣から独立した客観的立場から、当社取締役会において的確な提言・助言を行っております。
社外監査役宮野尾幸裕は、公認会計士の資格を有し、また、株式会社エスペランスの代表取締役を兼務しております。主に公認会計士の専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役鈴木一郎氏は、株式会社ビーイーエルの代表取締役及び公認会計士・税理士 鈴木一郎事務所の代表を兼務しております。主に公認会計士の専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役塩谷一郎氏は、株式会社富士通ソーシアルサイエンスラボラトリで長く活躍し、豊富な経験及び経営全般に対する知識を活かし、主に法令順守の見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外取締役又は社外監査役と当社との間の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係については、一部当社株式の所有(5「役員の状況」に記載)を除いて、利害関係はありません。
なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針については、明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
② 内部統制システム及びリスク管理体制の整備状況
(取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制)
各種法令及び定款に遵守した適切な職務の執行を確保するため、取締役会及び担当部門は「コンプライアンス手引書」に準じ、ガイドラインの配布、啓蒙教育等を通じて、全社的なコンプライアンス体制の構築、推進を行うこととする。これとともに「公益通報に関する取り扱い基準」を整備することで、従業員等からの通報、相談窓口を設け、不正行為の早期発見と是正を行う体制を強化する。
(取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制)
取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理は、「文書管理規程」に従って行い、取締役は常時これを閲覧できるものとする。
(損失の危険の管理に関する規程その他の体制)
損失の危険の管理は、新たにリスク管理担当役員を任命し、各種規程の整備及び社内教育を通した全社的な運用の徹底を図る。特に、情報資産の保護を行う組織として、情報セキュリティ委員会の組織化及び関連諸規程の整備、運用によって、当該資産の適正な保護及び維持を行うこととする。また、地震や風水害、戦争等の外部環境リスクが顕在化した場合は、代表取締役が責任者となる対策本部を設置、リスク管理担当役員の指示、監督の下、経営企画部が必要な対策を講じる。発生した事故、事件については、原因の究明及び対応過程の検討を通じて、再発防止及び将来における被害最小化を図るものとする。
(取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制)
取締役の職務の執行を効率的に行うため、定時取締役会については毎月一度開催することとする。会社経営に重要な影響を与える事項が突発的に発生した場合は、必要に応じ、臨時取締役会を招集する。なお、取締役会での決議事項の執行は各取締役の監督の下、部長会によって、「業務規程」「職務分掌規程」に従った命令系統に基づいてなされる。
(監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項)
監査役会が監査補助のために、補助者を求めた場合は、監査役会の選任のもとで補助者を置くことができるものとする。
(監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項)
使用人は補助者としての立場にある期間中は監査役の指揮命令によってのみ、業務を遂行するものとし、当該補助者の人事評価、異動及び懲戒は監査役会によって、事前に承認を得なければならない。
(取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制)
当社の財務業績、保有資産及び社会的責任に大きな損害を与える行為を発見または予期した取締役及び使用人は監査役に報告を行うこととし、監査役会は定期的な開催のみならず、必要に応じ、臨時に召集するものとする。また、監査役の監査は、「監査役監査規程」に準拠して行う。
(反社会的勢力排除に向けた体制整備に関する事項)
当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断し、確固たる信念を持って排除の姿勢を貫く。
経営企画部が対応部門となり、情報の集約化を図るとともに、「コンプライアンスの手引書」等を使った社内教育において意識徹底を図る。
また、反社会的勢力への対抗にあたっては、顧問弁護士や所轄警察署等の社外専門組織との連携に努め、全社をあげて毅然とした態度で対応する。
③役員報酬の内容
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数
(名)
基本報酬ストックオプション賞与退職慰労金
取締役53,90053,900---4
監査役
(全員社外監査役)
4,8004,800---3

ロ.役員の報酬額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役の報酬限度額は、平成12年6月28日開催の第3回定時株主総会において年額120,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、平成9年11月10日開催の臨時株主総会において年額20,000千円以内と決議いただいております。
④取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨定款に定めております。
⑤取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
⑥剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑦自己株式取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策を遂行できるようにするためであります。
⑧取締役会決議事項を株主総会では決議できないことを定款で定めた場合の事項及びその理由
当社は、「⑥剰余金の配当等の決定機関」に記載のとおり、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑨株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑩株式の保有状況
投資株式のうち、保有目的が純投資目的以外の目的で保有する株式の銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
前事業年度
1銘柄 0 千円
当事業年度
1銘柄 0 千円