有価証券報告書-第27期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(重要な会計方針)
1. 資産の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法によっております。
(2) その他有価証券
①時価のあるもの 決算期末日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
②時価のないもの 移動平均法による原価法によっております。なお、投資事業組合への出資持分については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
(3) たな卸資産
商品及び製品 総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)によっております。
2. 固定資産の減価償却の方法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 8~50年
構築物 10~20年
車両運搬具 2~6年
工具器具備品 2~15年
(3) リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務を計上しております。退職給付債務の算定に当たっては、自己都合要支給額をとする簡便法によっております。
4. 重要な収益及び費用の計上基準
受注制作のソフトウェアに係る収益及び費用の計上基準
(1) 当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる受注制作ソフトウェア
進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)
(2) 制作期間のごく短いもの等その他の受注制作ソフトウェア
完成基準
5. その他財務諸表作成のための基本となる事項
消費税等の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
1. 資産の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法によっております。
(2) その他有価証券
①時価のあるもの 決算期末日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
②時価のないもの 移動平均法による原価法によっております。なお、投資事業組合への出資持分については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
(3) たな卸資産
商品及び製品 総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)によっております。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産 (リース資産を除く) | 定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については定額法)によっております。並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。 |
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 8~50年
構築物 10~20年
車両運搬具 2~6年
工具器具備品 2~15年
(2) 無形固定資産 (リース資産を除く) | 定額法によっております。 自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年以内)に基づいております。 |
(3) リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務を計上しております。退職給付債務の算定に当たっては、自己都合要支給額をとする簡便法によっております。
4. 重要な収益及び費用の計上基準
受注制作のソフトウェアに係る収益及び費用の計上基準
(1) 当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる受注制作ソフトウェア
進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)
(2) 制作期間のごく短いもの等その他の受注制作ソフトウェア
完成基準
5. その他財務諸表作成のための基本となる事項
消費税等の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税等は、当事業年度の費用として処理しております。