訂正有価証券報告書-第44期(2021/04/01-2022/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査については、取締役会への出席、書類の閲覧、関係者へのヒアリング等を通じて、取締役の職務執行状況、会社の内部統制の整備運用状況等を監査しております。また、事業年度末におきましては、会計監査を担当する会計監査人の監査結果を踏まえ、事業報告、計算書類、附属明細書、その他株主総会提出議案を中心に監査を実施するとともに、監査報告書を代表取締役社長に提出しております。
なお、常勤監査役山田信二は、日邦産業株式会社において要職を歴任しており、監査役としての豊富な経験・知見を有しております。常勤監査役富永新は、日本銀行において長年にわたり金融機関のシステム構築ならびにシステムリスク考査を主導するなど、金融・IT分野における豊富な経験・知見を有しております。監査役雑賀仁志は、公認会計士・税理士の資格を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を原則月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注) 1 全回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
2 監査役新井淳は、2021年6月29日開催の定時株主総会において退任となったため、同日以前に開催した監査役会への出席状況を記載しています。
監査役会における主な検討事項は、監査方針・監査計画・監査の方法、内部統制システムの整備・運用状況、監査環境の整備、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、監査報告の作成等となっております。
常勤監査役はこれらに加え、取締役等との意思疎通・意見交換、社内の及び連結子会社における重要な会議への出席、重要書類等の閲覧・点検、ガバナンス統括室や会計監査人からの監査報告の聴取等を実施しております。
② 内部監査の状況
当社では、業務効率及び収益の向上と会社財産の保全に寄与することなどを目的として、ガバナンス統括室(4名)を設置しております。ガバナンス統括室は、期初に立案した監査計画に基づき、全国各支社・営業所・子会社を訪問し、主に社内諸規程と実務の照合、帳票の管理・整備状況を監査しております。監査により明らかになった指摘事項につきましては、改善の指示ならびにその後の改善結果のチェックを行い、業務改善に努めております。また、監査役及び会計監査人と協力体制を維持しつつ監査を実施するとともに、監査結果につきましては、定期的に代表取締役社長に報告しております。監査役と当該ガバナンス統括室との連携状況につきましては、月1回定期的に意見交換を行い、直近の状況等を確認することにより、情報の共有化を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 岩田 国良氏
指定有限責任社員 業務執行社員 村井 達久氏
c. 継続監査期間
2007年7月以降
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
その他 20名
(注)その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、「会計監査人の評価及び選定基準」(2015年12月制定)に基づき、外部会計監査人を選定しております。現在の当社外部会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、独立性・専門性ともに問題はないものと判断し選定しております。なお、当社は、会計監査人の継続監査年数等を勘案し、監査役会の決議により会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的にすることといたします。会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役会は監査役の全員の同意により会計監査人を解任いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、「会計監査人の評価及び選定基準」(2015年12月制定)に基づき、外部会計監査人の監査実施状況や監査報告等を通じて、職務の実施状況の把握及び評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、財務デューデリジェンス業務等の委託の対価であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、会計監査人より提示される監査日数、規模、業務の特性等を勘案し、会社法第399条第1項及び第2項の規定のとおり監査役会の同意を得た上で、代表取締役が決定することとしております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
外部会計監査人の監査実施状況や監査報告を通じて、職務の実施状況に問題はないと判断したためであります。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査については、取締役会への出席、書類の閲覧、関係者へのヒアリング等を通じて、取締役の職務執行状況、会社の内部統制の整備運用状況等を監査しております。また、事業年度末におきましては、会計監査を担当する会計監査人の監査結果を踏まえ、事業報告、計算書類、附属明細書、その他株主総会提出議案を中心に監査を実施するとともに、監査報告書を代表取締役社長に提出しております。
なお、常勤監査役山田信二は、日邦産業株式会社において要職を歴任しており、監査役としての豊富な経験・知見を有しております。常勤監査役富永新は、日本銀行において長年にわたり金融機関のシステム構築ならびにシステムリスク考査を主導するなど、金融・IT分野における豊富な経験・知見を有しております。監査役雑賀仁志は、公認会計士・税理士の資格を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を原則月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 山田 信二 | 15回 | 15回 |
| 新井 淳 | 5回 | 5回 |
| 富永 新 | 10回 | 10回 |
| 雑賀 仁志 | 15回 | 15回 |
(注) 1 全回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
2 監査役新井淳は、2021年6月29日開催の定時株主総会において退任となったため、同日以前に開催した監査役会への出席状況を記載しています。
監査役会における主な検討事項は、監査方針・監査計画・監査の方法、内部統制システムの整備・運用状況、監査環境の整備、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、監査報告の作成等となっております。
常勤監査役はこれらに加え、取締役等との意思疎通・意見交換、社内の及び連結子会社における重要な会議への出席、重要書類等の閲覧・点検、ガバナンス統括室や会計監査人からの監査報告の聴取等を実施しております。
② 内部監査の状況
当社では、業務効率及び収益の向上と会社財産の保全に寄与することなどを目的として、ガバナンス統括室(4名)を設置しております。ガバナンス統括室は、期初に立案した監査計画に基づき、全国各支社・営業所・子会社を訪問し、主に社内諸規程と実務の照合、帳票の管理・整備状況を監査しております。監査により明らかになった指摘事項につきましては、改善の指示ならびにその後の改善結果のチェックを行い、業務改善に努めております。また、監査役及び会計監査人と協力体制を維持しつつ監査を実施するとともに、監査結果につきましては、定期的に代表取締役社長に報告しております。監査役と当該ガバナンス統括室との連携状況につきましては、月1回定期的に意見交換を行い、直近の状況等を確認することにより、情報の共有化を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 岩田 国良氏
指定有限責任社員 業務執行社員 村井 達久氏
c. 継続監査期間
2007年7月以降
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
その他 20名
(注)その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、「会計監査人の評価及び選定基準」(2015年12月制定)に基づき、外部会計監査人を選定しております。現在の当社外部会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、独立性・専門性ともに問題はないものと判断し選定しております。なお、当社は、会計監査人の継続監査年数等を勘案し、監査役会の決議により会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的にすることといたします。会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役会は監査役の全員の同意により会計監査人を解任いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、「会計監査人の評価及び選定基準」(2015年12月制定)に基づき、外部会計監査人の監査実施状況や監査報告等を通じて、職務の実施状況の把握及び評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 50 | 12 | 47 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | 1 | ― |
| 計 | 50 | 12 | 48 | ― |
当社における非監査業務の内容は、財務デューデリジェンス業務等の委託の対価であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、会計監査人より提示される監査日数、規模、業務の特性等を勘案し、会社法第399条第1項及び第2項の規定のとおり監査役会の同意を得た上で、代表取締役が決定することとしております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
外部会計監査人の監査実施状況や監査報告を通じて、職務の実施状況に問題はないと判断したためであります。