有価証券報告書-第42期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(追加情報)
譲渡制限付株式報酬としての新株発行
(1)本制度導入の目的
当社グループは、2019年6月26日開催の第41期定時株主総会を経て、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)及び当社子会社の取締役(以下「対象取締役等」と総称します。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的とし、当社の対象取締役等を対象とする報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。
(2)本制度の概要
対象取締役等は、本制度に基づき当社又は当社子会社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。また、本制度により当社が対象取締役等に対して発行又は処分する普通株式の総数は、年300,000株以内とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役等に有利な金額とならない範囲において、取締役会が決定します。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役等との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては①対象取締役等は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることといたします。
譲渡制限付株式報酬としての新株発行
(1)本制度導入の目的
当社グループは、2019年6月26日開催の第41期定時株主総会を経て、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)及び当社子会社の取締役(以下「対象取締役等」と総称します。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的とし、当社の対象取締役等を対象とする報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。
(2)本制度の概要
対象取締役等は、本制度に基づき当社又は当社子会社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。また、本制度により当社が対象取締役等に対して発行又は処分する普通株式の総数は、年300,000株以内とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役等に有利な金額とならない範囲において、取締役会が決定します。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役等との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては①対象取締役等は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることといたします。