訂正四半期報告書-第46期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2023年7月14日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うことを決議いたしました。
(1)処分の目的及び理由
当社は、2019年5月14日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)及び当社子会社の取締役(以下「対象取締役等」と総称します。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当社の対象取締役等を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、また、2019年6月26日開催の第41期定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬として、対象取締役に対して、年額300百万円以内の金銭報酬債権を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間から30年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすること並びに、付与対象者が当社の取締役の地位から任期満了その他正当な事由により退任した場合には、付与対象者の退任の直後の時点をもって、譲渡制限を解除することにつき、ご承認をいただいております。
(2)処分の概要
(3)払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本自己株式処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、取締役会の直前営業日(2023年7月13日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である1,210円としております。これは当社取締役会の決議日直前の市場株価であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないと考えております。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2023年7月14日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うことを決議いたしました。
(1)処分の目的及び理由
当社は、2019年5月14日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)及び当社子会社の取締役(以下「対象取締役等」と総称します。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当社の対象取締役等を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、また、2019年6月26日開催の第41期定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬として、対象取締役に対して、年額300百万円以内の金銭報酬債権を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間から30年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすること並びに、付与対象者が当社の取締役の地位から任期満了その他正当な事由により退任した場合には、付与対象者の退任の直後の時点をもって、譲渡制限を解除することにつき、ご承認をいただいております。
(2)処分の概要
| ① 処分期日 | 2023年8月10日 |
| ② 処分する株式の種類及び数 | 当社普通株式 40,500株 |
| ③ 処分価額 | 1株につき1,210円 |
| ④ 処分総額 | 49,005,000円 |
| ⑤ 処分先及びその人数 ならびに割り当てる株式の数 | 当社の取締役(社外取締役を除く。)8名に対して29,700株 当社の取締役を兼務しない執行役員9名に対して8,100株 当社子会社の取締役3名に対して2,700株 |
| ⑥ 譲渡制限期間 | 2023年8月10日から2053年8月9日 |
| ⑦ その他 | 本自己株式処分については、金融商品取引法による 有価証券通知書を提出しております。 |
(3)払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本自己株式処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、取締役会の直前営業日(2023年7月13日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である1,210円としております。これは当社取締役会の決議日直前の市場株価であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないと考えております。