有価証券報告書-第42期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.当社役員報酬制度の基本的な考え方
当社では、継続的な企業価値向上に資するよう、また、業務執行・経営監督の機能に応じて、それぞれが適切に発揮されるよう役員報酬制度を定めております。
b.報酬水準の考え方
社会情勢並びに当社役員が担うべき機能・役割に応じた報酬水準とするとともに、事業年度毎に業績や経営内容を考慮し、一般的な常識水準を逸脱しない額にすることとしております。なお、業績を考慮するうえでの指標としては、連結売上高及び連結営業利益を採用しております。持続的成長を図るため管理すべき重要な指標のひとつであることから、指標として選択しております。当該目標値と実績値は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
c.報酬構成の考え方
業務執行を担う取締役の報酬については、単年度の業績のみならず、中長期的な企業価値に連動する報酬を採用するとともに、現金報酬(「固定報酬」、「賞与」及び「役員退職慰労金」)のほか、株主価値との連動性をより強化した「譲渡制限付株式報酬」を設けることにより、より中長期的な企業価値向上を意識づける報酬構成としております。なお、経営の監督機能を担う社外取締役並びに監査を担う監査役については、それぞれ適切にその役割を担うため、独立性を確保する必要があることから、「譲渡制限付株式報酬」は支給しておりません。
d.各報酬等の内容
「固定報酬」は、原則として、各役員等の役位や各役員等が担う役割・責務に応じて決定し、毎月現金で支給することとしております。
「賞与」は、業績や経営内容、社会情勢等を考慮のうえ決定することといたしておりますが、上記の方針に基づき年度報酬が決定されるため、固定報酬との割合については定めておりません。なお、当事業年度においては、総合的に勘案し役員賞与の支給はありません。
「役員退職慰労金」は、当社の役員退職慰労金規程に定める基準に基づき、株主総会の決議を経て、退任時に支給することとしております。
「譲渡制限付株式報酬」は、2019年度より当社グループ共通の新たな中長期インセンティブプランとして導入したものであり、これまで以上に、当社グループの中長期的な業績向上への役員等の貢献意欲を高めるとともに、株主の皆様との利益意識の共有を図ることなどを目的としております。なお、譲渡制限付株式の付与基準は、単年度連結当期純利益の計画達成時に付与することとし、その総額は、その都度、譲渡制限付株式の付与対象者の規模等を勘案し検討することといたしております。また、直前事業年度の個別損益計算書における税引後当期純利益が当社の定める一定額以上の子会社の代表取締役社長(親会社の取締役兼任者を除く)についても、譲渡制限付株式の付与対象者とし、親会社と子会社間のウェイトは連結当期純利益の連単倍率を適用することといたしております。
e.役員報酬の審議・決定プロセス
当社では、指名・報酬委員会等は設置しておりません。役員報酬の決定方針ならびに報酬額の決定にあたっては、社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において適宜審議したうえで、代表取締役に報酬の決定権限を再一任いたしております。代表取締役は当該事業年度における各役員の業績評価を行い、その結果を反映し、株主総会にて決議された報酬年額の範囲内にて個人別支給額を決定しております。また、監査役の個人別支給額については、監査役の協議を経て決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 2000年6月28日開催の定時株主総会の決議による取締役報酬年額は1,000百万円以内であり、1985年1月20日開催の臨時株主総会の決議による監査役報酬年額は30百万円以内であります。
2 役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員がいないため記載を省略しております。
3 退職慰労金は、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金の繰入額を記載しております。
4 上記の支給額のほか、2019年6月26日開催の第41期定時株主総会決議に基づき、役員退職慰労金を退任監査役1名に対して3百万円支給しております。
5 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なものについては、該当事項がないため記載を省略しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.当社役員報酬制度の基本的な考え方
当社では、継続的な企業価値向上に資するよう、また、業務執行・経営監督の機能に応じて、それぞれが適切に発揮されるよう役員報酬制度を定めております。
b.報酬水準の考え方
社会情勢並びに当社役員が担うべき機能・役割に応じた報酬水準とするとともに、事業年度毎に業績や経営内容を考慮し、一般的な常識水準を逸脱しない額にすることとしております。なお、業績を考慮するうえでの指標としては、連結売上高及び連結営業利益を採用しております。持続的成長を図るため管理すべき重要な指標のひとつであることから、指標として選択しております。当該目標値と実績値は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 業績評価指標 | 目標値 | 実績値 | 達成率 |
| 連結売上高 | 62,431 | 59,127 | 94.7% |
| 連結営業利益 | 4,916 | 5,136 | 104.5% |
c.報酬構成の考え方
業務執行を担う取締役の報酬については、単年度の業績のみならず、中長期的な企業価値に連動する報酬を採用するとともに、現金報酬(「固定報酬」、「賞与」及び「役員退職慰労金」)のほか、株主価値との連動性をより強化した「譲渡制限付株式報酬」を設けることにより、より中長期的な企業価値向上を意識づける報酬構成としております。なお、経営の監督機能を担う社外取締役並びに監査を担う監査役については、それぞれ適切にその役割を担うため、独立性を確保する必要があることから、「譲渡制限付株式報酬」は支給しておりません。
d.各報酬等の内容
「固定報酬」は、原則として、各役員等の役位や各役員等が担う役割・責務に応じて決定し、毎月現金で支給することとしております。
「賞与」は、業績や経営内容、社会情勢等を考慮のうえ決定することといたしておりますが、上記の方針に基づき年度報酬が決定されるため、固定報酬との割合については定めておりません。なお、当事業年度においては、総合的に勘案し役員賞与の支給はありません。
「役員退職慰労金」は、当社の役員退職慰労金規程に定める基準に基づき、株主総会の決議を経て、退任時に支給することとしております。
「譲渡制限付株式報酬」は、2019年度より当社グループ共通の新たな中長期インセンティブプランとして導入したものであり、これまで以上に、当社グループの中長期的な業績向上への役員等の貢献意欲を高めるとともに、株主の皆様との利益意識の共有を図ることなどを目的としております。なお、譲渡制限付株式の付与基準は、単年度連結当期純利益の計画達成時に付与することとし、その総額は、その都度、譲渡制限付株式の付与対象者の規模等を勘案し検討することといたしております。また、直前事業年度の個別損益計算書における税引後当期純利益が当社の定める一定額以上の子会社の代表取締役社長(親会社の取締役兼任者を除く)についても、譲渡制限付株式の付与対象者とし、親会社と子会社間のウェイトは連結当期純利益の連単倍率を適用することといたしております。
e.役員報酬の審議・決定プロセス
当社では、指名・報酬委員会等は設置しておりません。役員報酬の決定方針ならびに報酬額の決定にあたっては、社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において適宜審議したうえで、代表取締役に報酬の決定権限を再一任いたしております。代表取締役は当該事業年度における各役員の業績評価を行い、その結果を反映し、株主総会にて決議された報酬年額の範囲内にて個人別支給額を決定しております。また、監査役の個人別支給額については、監査役の協議を経て決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 282 | 236 | ― | 13 | 32 | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 2 | 2 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 22 | 21 | ― | 1 | ― | 6 |
(注) 1 2000年6月28日開催の定時株主総会の決議による取締役報酬年額は1,000百万円以内であり、1985年1月20日開催の臨時株主総会の決議による監査役報酬年額は30百万円以内であります。
2 役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員がいないため記載を省略しております。
3 退職慰労金は、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金の繰入額を記載しております。
4 上記の支給額のほか、2019年6月26日開催の第41期定時株主総会決議に基づき、役員退職慰労金を退任監査役1名に対して3百万円支給しております。
5 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なものについては、該当事項がないため記載を省略しております。