有価証券報告書-第17期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
(表示方法の変更)
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外収益」の「雑収入」に含めておりました「受取手数料」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替を行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「雑収入」に表示しておりました8百万円は、「受取手数料」5百万円、「雑収入」2百万円として組み替えております。
前事業年度において、「営業外費用」の「雑損失」に含めておりました「関係会社清算損」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替を行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「雑損失」に表示しておりました11百万円は、「関係会社清算損」10百万円、「雑損失」1百万円として組み替えております。
(損益計算書関係)
前事業年度において、「販売費及び一般管理費の主要な費目」として注記しておりました「派遣社員費用(6百万円)」、「税務・会計報酬(16百万円)」、「弁護士報酬(7百万円)」及び「証券代行手数料(14百万円)」は、科目を掲記すべき数値基準が、販売費及び一般管理費の合計額の100分の5を超える場合から、100分の10を超える場合に緩和されたこと及び表示の見直しを行ったため、当事業年度より注記を省略しております。
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外収益」の「雑収入」に含めておりました「受取手数料」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替を行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「雑収入」に表示しておりました8百万円は、「受取手数料」5百万円、「雑収入」2百万円として組み替えております。
前事業年度において、「営業外費用」の「雑損失」に含めておりました「関係会社清算損」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替を行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「雑損失」に表示しておりました11百万円は、「関係会社清算損」10百万円、「雑損失」1百万円として組み替えております。
(損益計算書関係)
前事業年度において、「販売費及び一般管理費の主要な費目」として注記しておりました「派遣社員費用(6百万円)」、「税務・会計報酬(16百万円)」、「弁護士報酬(7百万円)」及び「証券代行手数料(14百万円)」は、科目を掲記すべき数値基準が、販売費及び一般管理費の合計額の100分の5を超える場合から、100分の10を超える場合に緩和されたこと及び表示の見直しを行ったため、当事業年度より注記を省略しております。