有価証券報告書-第25期(2022/01/01-2022/12/31)
(重要な会計方針)
1 資産の評価基準及び評価方法
有価証券
(1)子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備については定額法)によっております。
なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。
器具及び備品 4~20年
法人税法の改正に伴い、2007年3月31日以前に取得した資産については、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で均等償却する方法によっております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
商標権 10年
3 引当金の計上基準
貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
4 重要な収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりです。
業務受託収入
業務委託契約に基づき、契約内容に応じた経営管理指導等の受託業務を提供することが履行義務であり、業務が実施された時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益及び費用を認識しています。
5 その他財務諸表作成のための重要な事項
(1)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいています。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定です。
1 資産の評価基準及び評価方法
有価証券
(1)子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備については定額法)によっております。
なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。
器具及び備品 4~20年
法人税法の改正に伴い、2007年3月31日以前に取得した資産については、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で均等償却する方法によっております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
商標権 10年
3 引当金の計上基準
貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
4 重要な収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりです。
業務受託収入
業務委託契約に基づき、契約内容に応じた経営管理指導等の受託業務を提供することが履行義務であり、業務が実施された時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益及び費用を認識しています。
5 その他財務諸表作成のための重要な事項
(1)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいています。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定です。