第13回新株予約権
| 決議年月日 | 2018年3月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,288資本組入額 644 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 1.新株予約権者は、2019年3月期及び2020年3月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書において、売上高及び営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、本新株予約権を行使することができる。(a)2019年3月期の売上高が1,250百万円以上、営業利益が10百万円以上、(b)2020年3月期の売上高が1,300百万円以上、営業利益が20百万円以上2.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。3.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。4.各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡は認めない。 |
※ 新株予約権証券の発行時(2018年4月18日)における内容を記載しております。
(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。