有価証券報告書-第42期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、顧客との約束が財又はサービスを他の当事者によって提供されるように手配する履行義務である場合には、代理人として純額で収益を認識しております。また、契約上、返金義務のあるものに関しては、過去の返金実績より返金額を見積り返金負債とし、取引価格からその金額を控除し、収益を測定することとしております。
当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の売上高は672,568千円減少し、売上原価は671,668千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ900千円減少しております。また、前事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、利益剰余金の前期首残高は5,350千円減少しております。
なお、収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、流動負債に表示していた「返金引当金」は、流動負債の「その他」に含めて表示しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、顧客との約束が財又はサービスを他の当事者によって提供されるように手配する履行義務である場合には、代理人として純額で収益を認識しております。また、契約上、返金義務のあるものに関しては、過去の返金実績より返金額を見積り返金負債とし、取引価格からその金額を控除し、収益を測定することとしております。
当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の売上高は672,568千円減少し、売上原価は671,668千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ900千円減少しております。また、前事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、利益剰余金の前期首残高は5,350千円減少しております。
なお、収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、流動負債に表示していた「返金引当金」は、流動負債の「その他」に含めて表示しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表に与える影響はありません。