有価証券報告書-第27期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
資産除去債務関係
(資産除去債務関係)
1 当該資産除去債務の概要
当社グループは、事務所等の不動産賃借契約に基づく退去時における原状回復義務及び所有する有形固定資産の解体・撤去等における法令・規則に基づく有害物質の除去義務を資産除去債務として認識しております。
2 当該資産除去債務の金額の算定方法
退去時における原状回復義務については、賃借契約に関連する敷金が資産に計上されているため、当該資産除去債務の負債計上に代えて、当該不動産賃借契約に係る敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当連結会計年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額は、使用見込期間について、不動産賃借契約開始からの退去年数を6年から15年と見積って計算しております。また、有害物質の除去義務については、使用見込期間を当該資産の耐用年数と見積り、割引率は当該使用見込期間に見合う国債の流通利回りを使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3 当該資産除去債務の総額の増減
(1) 事務所等の不動産賃借契約に基づく退去時における原状回復義務
前連結会計年度末(2021年9月30日)
期首時点において、敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額は59,740千円であります。当連結会計年度の負担に属する金額は4,111千円であります。
当連結会計年度末(2022年9月30日)
期首時点において、敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額は59,740千円であります。当連結会計年度の負担に属する金額は4,029千円であります。
(2) 有形固定資産の解体・撤去等における法令・規則に基づく有害物質の除去義務
1 当該資産除去債務の概要
当社グループは、事務所等の不動産賃借契約に基づく退去時における原状回復義務及び所有する有形固定資産の解体・撤去等における法令・規則に基づく有害物質の除去義務を資産除去債務として認識しております。
2 当該資産除去債務の金額の算定方法
退去時における原状回復義務については、賃借契約に関連する敷金が資産に計上されているため、当該資産除去債務の負債計上に代えて、当該不動産賃借契約に係る敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当連結会計年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額は、使用見込期間について、不動産賃借契約開始からの退去年数を6年から15年と見積って計算しております。また、有害物質の除去義務については、使用見込期間を当該資産の耐用年数と見積り、割引率は当該使用見込期間に見合う国債の流通利回りを使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3 当該資産除去債務の総額の増減
(1) 事務所等の不動産賃借契約に基づく退去時における原状回復義務
前連結会計年度末(2021年9月30日)
期首時点において、敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額は59,740千円であります。当連結会計年度の負担に属する金額は4,111千円であります。
当連結会計年度末(2022年9月30日)
期首時点において、敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額は59,740千円であります。当連結会計年度の負担に属する金額は4,029千円であります。
(2) 有形固定資産の解体・撤去等における法令・規則に基づく有害物質の除去義務
| 前連結会計年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | |
| 期首残高 | -千円 | -千円 |
| 有形固定資産の取得に伴う増加額 | - | 14,393 |
| 時の経過による調整額 | - | 77 |
| 期末残高 | - | 14,471 |