有価証券報告書-第25期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/03/25 15:40
【資料】
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【項目】
157項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査は、社外監査役3名を含む5名で実施しており、当社取締役会のほか監査役が重要と認めた会議に出席し、公正な立場から客観的に経営の監視を行っております。また、各監査役は内部監査の担当部署である内部監査部から定期的に報告を受けると共に意見交換を実施することとしており、効率的・効果的な監査業務を図っております。加えて、監査役及び内部監査部は、会計監査人と定期的な意見交換を行っており、緊密な連携をとりながら適正な監査を実施しております。なお、監査役岡田貴子氏は公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計について相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社グループの経営を合理的かつ適正に運営することを目的として、取締役社長直轄とする内部監査部を設置し、会社の財産、業務運営・コンプライアンス・リスク管理等の社内制度及び業務遂行の状況を検討・評価し、その改善の為の助言・勧告または支援を行う等、規程に基づき内部監査を実施しております。
当社における内部監査部の担当人員数は2名であり、監査責任者は必要により他の部の者を監査担当者として指名し監査を実行することができ、監査対象範囲は当社の各部署の他、当社の子会社及び関連会社が含まれます。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
東陽監査法人
b. 業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 : 井上司、中里直記、松本直也
c. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他2名であります。
d. 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の選定にあたり、監査役会が定めた「会計監査人の選定に関する実務指針」に基づき、会計監査人の概要、品質管理体制、独立性、監査の実施体制、監査報酬額等を総合的に検討した結果、東陽監査法人を再任いたしました。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める解任事由に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
また、上記のほか、監査役会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められるなど、会計監査人として適当でないと判断される場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会提出議案の内容を決定いたします。
e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査役会が定めた「会計監査人の評価に関する実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理、監査チーム、独立性、監査報酬、監査役および経営者等とのコミュニケーション等につき、チェックリスト及び面談、質疑の実施などの方法により、会計監査人の監査の適切性及び妥当性の評価を毎期実施しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社4245
連結子会社3032
450482

連結子会社における非監査業務の内容は、特定資産の価格等に関する調査です。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Crowe Global)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社
連結子会社11
11

c. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を総合的に勘案して適切に決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、当監査役会が定めた「会計監査人の評価及び選定に関する実務指針」に基づき、前事業年度の監査実績の分析・評価を行い、当事業年度の監査計画における監査時間・配員計画及び報酬額の見積りの妥当性を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
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