有価証券報告書-第26期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

【提出】
2018/03/30 13:29
【資料】
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【項目】
95項目
(2) 【新株予約権等の状況】
平成28年11月21日の取締役会決議及び平成28年12月15日の臨時株主総会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
第三者割当による新株予約権の発行(第2回新株予約権)
事業年度末現在
(平成29年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成30年2月28日)
新株予約権の数(個)7,360 (注)17,360 (注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)736,000(注)1736,000 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)427 (注)2427 (注)2
新株予約権の行使期間平成28年12月16日~
平成30年12月15日
平成28年12月16日~
平成30年12月15日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 427
資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
発行価格 427
資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
新株予約権の行使の条件割当日から新株予約権が満了するまでの間に、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が、5営業日連続して257円を下回った場合、新株予約権を行使することができないものとする。
新株予約権の一部行使はできない。
割当日から新株予約権が満了するまでの間に、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が、5営業日連続して257円を下回った場合、新株予約権を行使することができないものとする。
本新株予約権の一部行使はできない。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)3(注)3

(注)1. 付与株式数の調整
新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。
当社が、当社普通株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「合併等」という。)を行う場合、当社が時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他目的となる株式の数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で目的となる株式数の調整を行うことができるものとする。
2. 行使価額の調整
当社が、当社普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割(または併合)の比率

また、当社が合併等を行う場合、当社が時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他本新株予約権の行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で行使価額の調整を行うことができるものとする。
3. 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換または株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社成立の日をいう。以下同じ。)において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」に準じて決定する。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に準じて決定する。
⑩ 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

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