有価証券報告書-第37期(2025/04/01-2026/03/31)
財務制限条項が付された借入金契約
(注)1.財務制限条項の内容は以下のとおりであります。
(1)各連結会計年度及び各中間連結会計期間の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を直前の連結会計年度又は中間連結会計期間の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
(2)各連結会計年度及び各中間連結会計期間の末日における連結の損益計算書における営業損益、経常損益、当期純損益をそれぞれ連続して損失としないこと。
(3)グループ会社の毎月末時点の運用資産残高合計を5千億円以上に維持すること。
2.財務制限条項の内容は以下のとおりであります。
(1)2024年3月期決算を初回とし、以降各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、直前の事業年度の決算期末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上とすること。
(2)各年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益、経常損益及び税引後当期損益が、それぞれ、2024年3月期を初回とし、以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。
(3)日本国内の証券取引所における上場を維持すること。
(4)毎年2月、5月、8月及び11月末日を判定日(当該日が「営業日」以外の日の場合は前「営業日」)とし、当該判定日の前々月末日時点における本件貸付残高が、同各日における「未収入金残高」を超過する場合、超過金額以上の金額を当該判定日までに「キャッシュリザーブ口座」に入金し、かつ、次回判定日まで当該入金後の残高以上に維持すること。
(5)「運用資産残高」を6,500億円以上に維持すること。(残高基準日:毎年3月、6月、9月及び12月末日)
(6)「運用資産残高」が7,500億円を下回った場合、次回判定日まで、借主及び借主の連結子会社名義で株式会社みずほ銀行に開設済みの預金口座の残高を、合計で20億円以上に維持すること。
| 借入先 | 株式会社三井住友信託銀行 | 株式会社みずほ銀行 |
| 形態 | ファシリティー期間付きタームローン | 金銭消費貸借契約証書 |
| 期末残高 | 5,000百万円 | 2,000百万円 |
| 借入期間 | 自 2021年9月30日 至 2026年9月30日 | 自 2023年12月29日 至 2028年12月29日 |
| 担保の有無 | なし | なし |
| 保証の有無 | なし | なし |
| 財務制限条項 | あり(注)1 | あり(注)2 |
(注)1.財務制限条項の内容は以下のとおりであります。
(1)各連結会計年度及び各中間連結会計期間の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を直前の連結会計年度又は中間連結会計期間の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
(2)各連結会計年度及び各中間連結会計期間の末日における連結の損益計算書における営業損益、経常損益、当期純損益をそれぞれ連続して損失としないこと。
(3)グループ会社の毎月末時点の運用資産残高合計を5千億円以上に維持すること。
2.財務制限条項の内容は以下のとおりであります。
(1)2024年3月期決算を初回とし、以降各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、直前の事業年度の決算期末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上とすること。
(2)各年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益、経常損益及び税引後当期損益が、それぞれ、2024年3月期を初回とし、以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。
(3)日本国内の証券取引所における上場を維持すること。
(4)毎年2月、5月、8月及び11月末日を判定日(当該日が「営業日」以外の日の場合は前「営業日」)とし、当該判定日の前々月末日時点における本件貸付残高が、同各日における「未収入金残高」を超過する場合、超過金額以上の金額を当該判定日までに「キャッシュリザーブ口座」に入金し、かつ、次回判定日まで当該入金後の残高以上に維持すること。
(5)「運用資産残高」を6,500億円以上に維持すること。(残高基準日:毎年3月、6月、9月及び12月末日)
(6)「運用資産残高」が7,500億円を下回った場合、次回判定日まで、借主及び借主の連結子会社名義で株式会社みずほ銀行に開設済みの預金口座の残高を、合計で20億円以上に維持すること。