有価証券報告書-第29期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
① 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の状況
イ.平成18年6月23日定時株主総会決議
(a) 第8回新株予約権(平成19年4月25日発行)
(注)1. 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数とは、新株発行予定数から新株予約権の割当てを受けた者の退職による消滅分を減じた数であります。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割(又は株式併合)の比率
3.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の行使時の払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
4.上記に記載された新株予約権の目的となる株式数、新株予約権の行使時の払込金額は、平成25年10月1日付株式分割(株式1株につき100株)による分割後の株式数、払込金額に調整しております。
5.新株予約権の行使の条件
新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社及び関連会社の取締役、監査役及び使用人、並びに顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社の子会社及び関連会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係があることを要します。但し、新株予約権の割当てを受けた者が、任期満了により退任した場合、定年により退職した場合又は当社に特別の貢献があったと認められる場合等には、退職後等も新株予約権を行使できる場合があります。
6.新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要します。
7.本新株予約権は、平成30年4月30日をもって権利行使期間が終了しております。
ロ.平成19年6月21日定時株主総会決議
(a) 第11回新株予約権(平成20年6月6日発行)
(注)1. 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数とは、新株発行予定数から新株予約権の割当てを受けた者の退職による消滅分を減じた数であります。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割(又は株式併合)の比率
3.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の行使時の払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
4.上記に記載された新株予約権の目的となる株式数、新株予約権の行使時の払込金額は、平成25年10月1日付株式分割(株式1株につき100株)による分割後の株式数、払込金額に調整しております。
5.新株予約権の行使の条件
新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社及び関連会社の取締役、監査役及び使用人、並びに顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社の子会社及び関連会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係があることを要します。但し、新株予約権の割当てを受けた者が、任期満了により退任した場合、定年により退職した場合又は当社に特別の貢献があったと認められる場合等には、退職後等も新株予約権を行使できる場合があります。
6.新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要します。
① 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の状況
イ.平成18年6月23日定時株主総会決議
(a) 第8回新株予約権(平成19年4月25日発行)
| 事業年度末現在 (平成30年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) (注)1 | 46 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1、2、4 | 4,600 | ― |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)3、4 | 1 | ― |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年5月1日から 平成30年4月30日まで | ― |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | ― |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)5 | ― |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)6 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1. 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数とは、新株発行予定数から新株予約権の割当てを受けた者の退職による消滅分を減じた数であります。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割(又は株式併合)の比率
3.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の行使時の払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 株式分割(又は株式併合)の比率 |
4.上記に記載された新株予約権の目的となる株式数、新株予約権の行使時の払込金額は、平成25年10月1日付株式分割(株式1株につき100株)による分割後の株式数、払込金額に調整しております。
5.新株予約権の行使の条件
新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社及び関連会社の取締役、監査役及び使用人、並びに顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社の子会社及び関連会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係があることを要します。但し、新株予約権の割当てを受けた者が、任期満了により退任した場合、定年により退職した場合又は当社に特別の貢献があったと認められる場合等には、退職後等も新株予約権を行使できる場合があります。
6.新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要します。
7.本新株予約権は、平成30年4月30日をもって権利行使期間が終了しております。
ロ.平成19年6月21日定時株主総会決議
(a) 第11回新株予約権(平成20年6月6日発行)
| 事業年度末現在 (平成30年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) (注)1 | 105 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1、2、4 | 10,500 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)3、4 | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年7月1日から 平成31年6月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)6 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1. 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数とは、新株発行予定数から新株予約権の割当てを受けた者の退職による消滅分を減じた数であります。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割(又は株式併合)の比率
3.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の行使時の払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 株式分割(又は株式併合)の比率 |
4.上記に記載された新株予約権の目的となる株式数、新株予約権の行使時の払込金額は、平成25年10月1日付株式分割(株式1株につき100株)による分割後の株式数、払込金額に調整しております。
5.新株予約権の行使の条件
新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社及び関連会社の取締役、監査役及び使用人、並びに顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社の子会社及び関連会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係があることを要します。但し、新株予約権の割当てを受けた者が、任期満了により退任した場合、定年により退職した場合又は当社に特別の貢献があったと認められる場合等には、退職後等も新株予約権を行使できる場合があります。
6.新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要します。