有価証券報告書-第33期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/24 16:34
【資料】
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【項目】
137項目
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
総平均法に基づく原価法を採用しております。
その他の関係会社有価証券
投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
主として総平均法による原価法を採用しております。
(投資事業組合等への出資)
投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
定率法によっております。ただし、2016年4月1日以降に取得した有形固定資産については、定額法によっております。
なお、耐用年数は以下のとおりであります。
車両運搬具 6年
無形固定資産
ソフトウエア(自社利用)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用し
ております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
4.収益及び費用の計上基準
(1)関係会社業務受託収入
関係会社業務受託収入は、当社の一部子会社について、契約に基づき、一部の業務を受託しており、一定の期間にわたって、費用発生額(一部を除く)に一定の料率をマークアップした金額を報酬として受領しているため、一定の期間にわたる履行義務を充足した時点で収益を認識しております。これらの収益は、顧客との契約に係る取引価格で測定しております。取引の対価は履行義務を充足してから主として1年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。
(2)投資事業組合管理収入
投資事業組合管理収入は、当社が無限責任組合員となる投資事業有限責任組合について、契約に基づき、管理する義務があり、運用資産残高又はコミットメント額に一定の料率を乗じた金額で測定し報酬として受領しており、運用期間にわたり収益を認識しております。また、再生可能エネルギーファンドが投資する合同会社の匿名組合出資持分を売却して譲渡益が発生する場合には、当社が運用する再生可能エネルギーファンドについて、パフォーマンス目標を上回る匿名組合出資持分の譲渡益に対する一定割合を成功報酬として受領しており、当該時点で収益を認識しております。取引の対価は履行義務を充足してから主として1年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。
5.ヘッジ会計の方法
(1)ヘッジ会計の方法
金利スワップについて特例処理の条件を満たしているため、特例処理を採用しております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
当事業年度にヘッジ会計を適用したヘッジ対象とヘッジ手段は以下のとおりであります。
ヘッジ手段…金利スワップ
ヘッジ対象…借入金利息
(3)ヘッジ方針
主に当社の内規である「デリバティブ管理規程」に基づき、金利変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。