2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度(平成26年2月28日) | | 当事業年度(平成27年2月28日) |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 51.0 | | 48.8 |
| 3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が廃止されることとなりました。これに伴い、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等にかかる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の37.6%から35.3%となります。なお、この変更による影響は軽微であります。4.決算日後の法人税の税率等の変更「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始される連結会計年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、従来の35.3%から平成28年3月1日以降に開始する事業年度より32.6%に、平成29年3月1日以降に開始する事業年度より31.9%に変更されます。なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合、繰延税金資産の純額が54,264千円減少し、法人税等調整額が52,856千円増加いたします。 |