| 3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第九号)」、「地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第二号)」が公布され、平成27年4月1日以後開始する事業年度より法人税率の引下げ、および事業税率が段階的に引下げられることとなりました。これに伴い、平成28年3月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は35.2%から32.7%に変更され、平成29年3月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は35.2%から31.9%に変更されています。その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が106,417千円減少し、法人税等調整額(借方)が107,598千円、その他有価証券評価差額金(貸方)が1,181千円、それぞれ増加しております。4.決算日後の法人税の税率等の変更平成28年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第十五号)」、「地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第十三号)」が公布され、平成28年4月1日以後開始する事業年度より法人税率の引下げ、および事業税率が段階的に引下げられることとなりました。これに伴い、平成29年3月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は31.9%から30.7%に変更され、平成31年3月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は31.9%から30.5%に変更されます。変更後の法定実効税率を当事業年度末で適用した場合、繰延税金資産が31,708千円減少し、法人税等調整額(借方)が32,209千円、その他有価証券評価差額金(貸方)が501千円、それぞれ増加いたします。 |