有価証券報告書-第26期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
① 【ストックオプション制度の内容】
第9回新株予約権等
2015年6月22日開催の取締役会の決議及び2016年4月13日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は次のとおりです。
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承認される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものと
する。
第10回新株予約権等
2016年5月23日開催の取締役会の決議及び2017年4月12日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は次のとおりです。
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承認される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものと
する。
第11回新株予約権等
2017年5月19日開催の取締役会の決議及び2018年4月11日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は次のとおりです。
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承認される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものと
する。
第12回新株予約権等
2018年5月15日開催の取締役会の決議及び2019年4月10日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は次のとおりです。
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承認される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものと
する。
第13回新株予約権等
2019年5月21日開催の取締役会の決議及び2020年4月10日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は次のとおりです。
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承認される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものと
する。
第9回新株予約権等
2015年6月22日開催の取締役会の決議及び2016年4月13日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は次のとおりです。
| 2015年6月22日取締役会決議及び2016年4月13日取締役会決議 (付与対象者の区分及び人数:当社取締役8名) | ||
| 事業年度末現在 (2022年2月28日) | 提出日の前月末現在 (2022年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 6 | 6 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 600 (注)1 | 600 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2016年6月10日~2031年6月9日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,360 資本組入額 1,180(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することは原則としてできない。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承認される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものと
する。
第10回新株予約権等
2016年5月23日開催の取締役会の決議及び2017年4月12日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は次のとおりです。
| 2016年5月23日取締役会決議及び2017年4月12日取締役会決議 (付与対象者の区分及び人数:当社取締役7名) | ||
| 事業年度末現在 (2022年2月28日) | 提出日の前月末現在 (2022年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 25 | 25 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,500 (注)1 | 2,500 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2017年6月10日~2032年6月9日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,797 資本組入額 1,399(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することは原則としてできない。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承認される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものと
する。
第11回新株予約権等
2017年5月19日開催の取締役会の決議及び2018年4月11日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は次のとおりです。
| 2017年5月19日取締役会決議及び2018年4月11日取締役会決議 (付与対象者の区分及び人数:当社取締役8名) | ||
| 事業年度末現在 (2022年2月28日) | 提出日の前月末現在 (2022年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 20 | 20 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,000 (注)1 | 2,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2018年6月10日~2033年6月9日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 6,050 資本組入額 3,025 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することは原則としてできない。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承認される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものと
する。
第12回新株予約権等
2018年5月15日開催の取締役会の決議及び2019年4月10日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は次のとおりです。
| 2018年5月15日取締役会決議及び2019年4月10日取締役会決議 (付与対象者の区分及び人数:当社取締役7名) | ||
| 事業年度末現在 (2022年2月28日) | 提出日の前月末現在 (2022年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 24 | 24 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,400 (注)1 | 2,400 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2019年6月10日~2034年6月9日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,103 資本組入額 1,051 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することは原則としてできない。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承認される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものと
する。
第13回新株予約権等
2019年5月21日開催の取締役会の決議及び2020年4月10日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は次のとおりです。
| 2019年5月21日取締役会決議及び2020年4月10日取締役会決議 (付与対象者の区分及び人数:当社取締役8名) | ||
| 事業年度末現在 (2022年2月28日) | 提出日の前月末現在 (2022年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 36 | 36 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 3,600 (注)1 | 3,600 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2020年6月10日~2035年6月9日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,637 資本組入額 819 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することは原則としてできない。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承認される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものと
する。