有価証券報告書-第18期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
①平成19年5月16日の株主総会の決議及び平成20年4月4日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりです。
(注)当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
②平成20年6月4日開催の取締役会の決議及び平成21年4月2日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりです。
(注)当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
③平成21年6月8日開催の取締役会の決議及び平成22年4月3日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりです。
(注)当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
④平成22年6月7日開催の取締役会の決議及び平成23年4月5日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりです。
(注)当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
⑤平成23年6月6日開催の取締役会の決議及び平成24年4月5日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりです。
(注)当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
⑥平成24年6月7日開催の取締役会の決議及び平成25年4月16日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりです。
(注)当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
⑦平成25年6月18日開催の取締役会の決議及び平成26年4月8日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりです。
(注)当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
①平成19年5月16日の株主総会の決議及び平成20年4月4日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりです。
| 決議年月日 | 平成19年5月16日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役10名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込に関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
②平成20年6月4日開催の取締役会の決議及び平成21年4月2日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりです。
| 決議年月日 | 平成20年6月4日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役9名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込に関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
③平成21年6月8日開催の取締役会の決議及び平成22年4月3日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりです。
| 決議年月日 | 平成21年6月8日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役9名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込に関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
④平成22年6月7日開催の取締役会の決議及び平成23年4月5日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりです。
| 決議年月日 | 平成22年6月7日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役9名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込に関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
⑤平成23年6月6日開催の取締役会の決議及び平成24年4月5日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりです。
| 決議年月日 | 平成23年6月6日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込に関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
⑥平成24年6月7日開催の取締役会の決議及び平成25年4月16日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりです。
| 決議年月日 | 平成24年6月7日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込に関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
⑦平成25年6月18日開催の取締役会の決議及び平成26年4月8日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりです。
| 決議年月日 | 平成25年6月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込に関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。