有価証券報告書-第20期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(重要な会計上の見積り)
1.繰延税金資産の回収可能性
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産は、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金のうち将来にわたり税金負担額を軽減することが認められる範囲内で認識しております。
当社は連結納税制度を適用しているため、繰延税金資産の回収可能性の判断は、当社及び国内連結子会社の過去の課税所得実績に基づく将来課税所得の発生額の見積りと将来課税所得の見積期間を基礎としております。これらの判断に当たっては、将来課税所得の見積期間や将来課税所得の発生額の見積りに含まれるフードサービス事業における新型コロナウイルス感染症の影響を反映した将来の売上高を主要な仮定としております。なお、新型コロナウイルス感染症がフードサービス事業の売上高に与える影響等については、当連結会計年度末以降も一定程度続くものとした仮定を置いて見積りを行っております。
当該見積りは、新型コロナウイルス感染症の影響など将来の不確実な経済条件の変動によって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合には、翌連結会計年度の連結財務諸表において、繰延税金資産の金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。
2.中伊豆ワイナリーヒルズに係る固定資産の減損
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
固定資産については規則的に減価償却されますが、減損の兆候があると認められる場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定する必要があります。判定の結果、減損損失の認識が必要と判断された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識する必要があります。
当該固定資産については、資産グループが関連する事業からの営業損益が連続してマイナスとなっていることから、当連結会計年度において減損損失の認識の要否の判定が行われております。当該固定資産は、賃貸用途への転用が予定されており、当該転用を踏まえた事業計画に基づき判定した結果、割引前将来キャッシュ・フローの総額が固定資産の帳簿価額を上回ったことから減損損失の認識は不要と判断しております。
当該見積りに当たっては、賃貸用途への転用の確度、賃貸料の水準及び賃貸期間について、賃貸予定先の意向を踏まえた一定の仮定を置いて見積りを行っております。当該見積りが、実際の取引条件と異なった場合には、翌連結会計年度の連結財務諸表において、固定資産の金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。
1.繰延税金資産の回収可能性
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
当連結会計年度 | |
繰延税金資産 | 4,822 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産は、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金のうち将来にわたり税金負担額を軽減することが認められる範囲内で認識しております。
当社は連結納税制度を適用しているため、繰延税金資産の回収可能性の判断は、当社及び国内連結子会社の過去の課税所得実績に基づく将来課税所得の発生額の見積りと将来課税所得の見積期間を基礎としております。これらの判断に当たっては、将来課税所得の見積期間や将来課税所得の発生額の見積りに含まれるフードサービス事業における新型コロナウイルス感染症の影響を反映した将来の売上高を主要な仮定としております。なお、新型コロナウイルス感染症がフードサービス事業の売上高に与える影響等については、当連結会計年度末以降も一定程度続くものとした仮定を置いて見積りを行っております。
当該見積りは、新型コロナウイルス感染症の影響など将来の不確実な経済条件の変動によって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合には、翌連結会計年度の連結財務諸表において、繰延税金資産の金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。
2.中伊豆ワイナリーヒルズに係る固定資産の減損
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
当連結会計年度 | |
固定資産 | 1,495 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
固定資産については規則的に減価償却されますが、減損の兆候があると認められる場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定する必要があります。判定の結果、減損損失の認識が必要と判断された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識する必要があります。
当該固定資産については、資産グループが関連する事業からの営業損益が連続してマイナスとなっていることから、当連結会計年度において減損損失の認識の要否の判定が行われております。当該固定資産は、賃貸用途への転用が予定されており、当該転用を踏まえた事業計画に基づき判定した結果、割引前将来キャッシュ・フローの総額が固定資産の帳簿価額を上回ったことから減損損失の認識は不要と判断しております。
当該見積りに当たっては、賃貸用途への転用の確度、賃貸料の水準及び賃貸期間について、賃貸予定先の意向を踏まえた一定の仮定を置いて見積りを行っております。当該見積りが、実際の取引条件と異なった場合には、翌連結会計年度の連結財務諸表において、固定資産の金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。