有価証券報告書-第40期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
1. 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
・ソフトウェアの請負開発契約等に係る収益認識
従来、ソフトウェアの請負開発契約等に関して、進捗部分について成果の確実性が認められる契約については工事進行基準を、その他の契約については工事完成基準を適用していましたが、少額もしくはごく短期の契約を除き、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しました。
また、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、履行義務の結果を合理的に測定できる場合は、見積り総原価に対する実際原価の割合(インプット法)で算出しています。履行義務の結果を合理的に測定できない場合は、発生した実際原価の範囲でのみ収益を認識し、少額もしくはごく短期の契約については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当事業年度より「受取手形」、「売掛金」及び「契約資産」にそれぞれ区分表示し、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示しています。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っていません。
この結果、当事業年度の売上高が241百万円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ160百万円増加しています。また、繰越利益剰余金の当期首残高は112百万円減少しています。
当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益はそれぞれ0円89銭、2円93銭及び2円92銭増加しています。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載していません。
2. 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。なお、この変更による財務諸表への影響は軽微です。
1. 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
・ソフトウェアの請負開発契約等に係る収益認識
従来、ソフトウェアの請負開発契約等に関して、進捗部分について成果の確実性が認められる契約については工事進行基準を、その他の契約については工事完成基準を適用していましたが、少額もしくはごく短期の契約を除き、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しました。
また、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、履行義務の結果を合理的に測定できる場合は、見積り総原価に対する実際原価の割合(インプット法)で算出しています。履行義務の結果を合理的に測定できない場合は、発生した実際原価の範囲でのみ収益を認識し、少額もしくはごく短期の契約については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当事業年度より「受取手形」、「売掛金」及び「契約資産」にそれぞれ区分表示し、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示しています。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っていません。
この結果、当事業年度の売上高が241百万円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ160百万円増加しています。また、繰越利益剰余金の当期首残高は112百万円減少しています。
当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益はそれぞれ0円89銭、2円93銭及び2円92銭増加しています。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載していません。
2. 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。なお、この変更による財務諸表への影響は軽微です。