有価証券報告書-第46期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
当社の役員の報酬額は、2015年6月24日開催の第41期定時株主総会において年額90,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。
監査等委員の報酬限度額は、2015年6月24日開催の第41期定時株主総会において年額20,000千円以内と決議しております。
役員区分ごとの報酬等の額に関する考え方及び算定方法の決定に関する事項は、以下のとおりです。
(取締役)
取締役の報酬等につきましては、各取締役の職責や役位に応じて支給する固定報酬のみであります。取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に係る基本方針につきましては、取締役会において、上記株主総会決議の範囲内にて決定しております。また、その具体的な報酬等の額につきましては、取締役会にて、株主総会にて決議された金額の範囲内で、代表取締役社長に一任しております。一任を受けた代表取締役社長は、各取締役の職責、成果に応じて評価し、会社業績、同業他社の水準等を参考に各取締役の報酬の額を決定しております。
(監査等委員である取締役)
監査等委員である取締役の報酬等につきましては、常勤と非常勤の別、社内と社外の別、業務の分担等を勘案し、監査等委員会にて協議により決定しております。また、独立性の確保の観点から、固定報酬のみとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
当社の役員の報酬額は、2015年6月24日開催の第41期定時株主総会において年額90,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。
監査等委員の報酬限度額は、2015年6月24日開催の第41期定時株主総会において年額20,000千円以内と決議しております。
役員区分ごとの報酬等の額に関する考え方及び算定方法の決定に関する事項は、以下のとおりです。
(取締役)
取締役の報酬等につきましては、各取締役の職責や役位に応じて支給する固定報酬のみであります。取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に係る基本方針につきましては、取締役会において、上記株主総会決議の範囲内にて決定しております。また、その具体的な報酬等の額につきましては、取締役会にて、株主総会にて決議された金額の範囲内で、代表取締役社長に一任しております。一任を受けた代表取締役社長は、各取締役の職責、成果に応じて評価し、会社業績、同業他社の水準等を参考に各取締役の報酬の額を決定しております。
(監査等委員である取締役)
監査等委員である取締役の報酬等につきましては、常勤と非常勤の別、社内と社外の別、業務の分担等を勘案し、監査等委員会にて協議により決定しております。また、独立性の確保の観点から、固定報酬のみとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外 取締役を除く。) | 53,457 | 53,457 | - | - | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 4,200 | 4,200 | - | - | 3 |
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 19,824 | 2 | 使用人としての給与であります。 |