有価証券報告書-第33期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)
(重要な後発事象)
(ストック・オプション(新株予約権)について)
当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、新株予約権を発行することについて、平成26年10月28日開催の第33期定時株主総会において承認可決されました。その概要は以下のとおりであります。
I. 当社取締役に対するストック・オプション
1. 当社取締役に対しストック・オプションを発行する理由
当社は、適正な会社経営を通じた業績向上と株価上昇に対する当社取締役の意欲や士気を高めるとともに、株主の皆様と当社取締役との価値共有を進めることを目的として、各事業年度の会社業績及び当社取締役の業務執行の状況、貢献度等を勘案し、当社取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権を発行するものであります。
2. ストック・オプション発行の要領
(1) 新株予約権の割当を受ける者
当社取締役
(2) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式750,000株を上限とする。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
割当日の属する月の前月の各日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議の日より後2年を経過した日から当該決議の日より後10年を経過する日までの範囲内とする。
(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項により算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(6) 新株予約権のその他の内容
新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議で、その他の募集事項と併せて定める。
(7) 新株予約権と引換えに金銭を払い込むことの要否
要しない。
II. 当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対するストック・オプション
1. 当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対しストック・オプションを発行する理由
当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員が、連結業績をより意識して業務執行に取り組むとともに、株主の皆様との利害の一致を図ることを目的に、当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を無償で発行するものであります。
2. ストック・オプション発行の要領
(1) ストック・オプションの割当を受ける者
当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員
(2) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式1,250,000株を上限とする。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
割当日の属する月の前月の各日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議の日より後2年を経過した日から当該決議の日より後10年を経過する日までの範囲内とする。
(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項により算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(6) 新株予約権のその他の内容
新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議で、その他の募集事項と併せて定める。
(7) 新株予約権と引換えに金銭を払い込むことの要否
要しない。
(セグメント区分の変更)
当社グループの報告セグメント区分は、当連結会計年度において「TV-CM事業」「マーケティング・コミュニケーション事業」「その他」としておりましたが、翌連結会計年度より「広告事業」「映像関連事業」に変更することにいたしました。
当該変更の背景は、当社グループの成長分野として位置付けているマーケティング・コミュニケーション事業(広告主直接モデル)において、取り扱う広告媒体および制作物が多様化し、業務領域が広域化しつつあるためです。
このため、従来の報告セグメントを跨いだ案件が複数発生するようになっており、「TV-CM事業」「マーケティング・コミュニケーション事業」を「広告事業」に統合し、「その他」を「映像関連事業」と実態に即した名称に改称することで、当社グループの活動実態を正確に反映させ、より適切な経営情報の開示を行うことを目的として、セグメント区分を変更することといたしました。
なお、変更後の報告セグメントの区分によった場合の当連結会計年度の報告セグメントごとの売上高、利益の金額に関する情報は以下のとおりです。
当連結会計年度(自 平成25年8月1日 至 平成26年7月31日)
(注)1.セグメント損益の調整額△1,730,150千円には、セグメント間取引消去3,498千円及び全社費用△1,733,648千円が含まれております。全社費用は、主に管理部門に係る人件費及び経費であります。
2.セグメント損益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
(ストック・オプション(新株予約権)について)
当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、新株予約権を発行することについて、平成26年10月28日開催の第33期定時株主総会において承認可決されました。その概要は以下のとおりであります。
I. 当社取締役に対するストック・オプション
1. 当社取締役に対しストック・オプションを発行する理由
当社は、適正な会社経営を通じた業績向上と株価上昇に対する当社取締役の意欲や士気を高めるとともに、株主の皆様と当社取締役との価値共有を進めることを目的として、各事業年度の会社業績及び当社取締役の業務執行の状況、貢献度等を勘案し、当社取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権を発行するものであります。
2. ストック・オプション発行の要領
(1) 新株予約権の割当を受ける者
当社取締役
(2) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式750,000株を上限とする。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
割当日の属する月の前月の各日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議の日より後2年を経過した日から当該決議の日より後10年を経過する日までの範囲内とする。
(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項により算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(6) 新株予約権のその他の内容
新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議で、その他の募集事項と併せて定める。
(7) 新株予約権と引換えに金銭を払い込むことの要否
要しない。
II. 当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対するストック・オプション
1. 当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対しストック・オプションを発行する理由
当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員が、連結業績をより意識して業務執行に取り組むとともに、株主の皆様との利害の一致を図ることを目的に、当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を無償で発行するものであります。
2. ストック・オプション発行の要領
(1) ストック・オプションの割当を受ける者
当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員
(2) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式1,250,000株を上限とする。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
割当日の属する月の前月の各日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議の日より後2年を経過した日から当該決議の日より後10年を経過する日までの範囲内とする。
(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項により算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(6) 新株予約権のその他の内容
新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議で、その他の募集事項と併せて定める。
(7) 新株予約権と引換えに金銭を払い込むことの要否
要しない。
(セグメント区分の変更)
当社グループの報告セグメント区分は、当連結会計年度において「TV-CM事業」「マーケティング・コミュニケーション事業」「その他」としておりましたが、翌連結会計年度より「広告事業」「映像関連事業」に変更することにいたしました。
当該変更の背景は、当社グループの成長分野として位置付けているマーケティング・コミュニケーション事業(広告主直接モデル)において、取り扱う広告媒体および制作物が多様化し、業務領域が広域化しつつあるためです。
このため、従来の報告セグメントを跨いだ案件が複数発生するようになっており、「TV-CM事業」「マーケティング・コミュニケーション事業」を「広告事業」に統合し、「その他」を「映像関連事業」と実態に即した名称に改称することで、当社グループの活動実態を正確に反映させ、より適切な経営情報の開示を行うことを目的として、セグメント区分を変更することといたしました。
なお、変更後の報告セグメントの区分によった場合の当連結会計年度の報告セグメントごとの売上高、利益の金額に関する情報は以下のとおりです。
当連結会計年度(自 平成25年8月1日 至 平成26年7月31日)
| (単位:千円) | |||||
| 報告セグメント | 調整額 (注1) | 連結財務諸表計上額 (注2) | |||
| 広告 事業 | 映像関連 事業 | 計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 25,152,660 | 1,417,283 | 26,569,944 | ― | 26,569,944 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 13,287 | 56,071 | 69,359 | △69,359 | ― |
| 計 | 25,165,948 | 1,473,355 | 26,639,304 | △69,359 | 26,569,944 |
| セグメント利益又は損失(△) | 3,270,636 | 172,093 | 3,442,729 | △1,730,150 | 1,712,579 |
(注)1.セグメント損益の調整額△1,730,150千円には、セグメント間取引消去3,498千円及び全社費用△1,733,648千円が含まれております。全社費用は、主に管理部門に係る人件費及び経費であります。
2.セグメント損益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。